確かに言えるが永住権持っている外国人が海外に転勤や海外の病院に入院で居住実績が作れ無い場合の救済措置等と同時論議が望ましいです。
母国に帰って児童手当だけ貰う時に入国して来て児童手当等が振込まれれば納税もしていないのに貰って母国等に帰るのは、良く無いですが永住権持っている外国人が会社の都合で海外支社に転勤長期出張が重なり居住実績造れ無いや海外の病院に入院等や現在の様に感染症で帰国(永住者なので日本に帰って来る時は、帰国に成る)出来無い時は、どうするのかと言う問題も含まれていますが永住権持っているのに殆ど母国等の外国で生活永住権取得する時は、経済的に自立出来る等の条件が在りますが永住権者が会社解雇倒産等で失業した時には、どうするのかとかきちんと決めて置かないと居住実績や経済的自立だけで決めて良い問題でしょうか?
本来2つの議論一括にしているのでは、無いでしょうか?
永住権者が病気怪我で働け無く成った等も議論して置く方が良いでしょう。