そもそも夫婦別姓と選択的夫婦別姓問題混同して議論しているが本来別問題とか戸籍法改正とか色々有る物ですから。
姓家名とは、何なのか男女対等の観点から議論去れているのかコロコロ姓を変更出来る制度が選択的夫婦別姓問題ですから。
家同士の対等性男女対等の観点から出ているのか旧姓使用可能で対応出来る問題でも有るからだけど。
そもそも夫婦別姓でも夫か妻の家名に戸籍統合しないといけないから戸籍で何家としないといけないと言う問題だと思う。
子供家督相続の観点でどちらかの旧姓に成る場合も現在合法なので問題点は、無いでしょう。
夫婦別姓として届け出せばどちらの家名の戸籍にするか夫婦で姓を揃える場合改姓届け提出義務付けするが戸籍の家名変更を認めるか等議論が出来ていないと言う問題点で有るのでしょう。
面白い例が岸信介と佐藤栄作兄弟どちらかが養子に行った訳じゃ無くて家督相続の観点から名字が違う等の事は、現在でも出来ますから問題無いでしょう。