[ネットの発言には気を付けた方が良い。裁判所に提訴すると企業は秘匿義務を放棄します。]

2017年05月30日 | 法の番犬 と、通報者
[ネットの発言には気を付けた方が良い。裁判所に提訴すると企業は秘匿義務を放棄します。]

裁判所の要請は絶対であり断ることが出来ません。

ゆえに、
発信IDからプロバイダーが判明し契約者の名前と住所が分かります。
(個人情報保護法は裁判に対しては無効です)

そして、突然前ぶれも無く裁判所への出頭命令書が届きます。

罪名は『名誉毀損』

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D

【名誉毀損】(めいよきそん、英:Defamation)とは、他人の名誉を傷つける行為。
損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、
犯罪として刑事罰の対象となったりする。

「名誉棄損」と表記されることもある。
名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある。

【名誉の概念】

人の「名誉」は多義的な概念である。
内部的名誉
自己や他人が下す評価からは離れて独立かつ客観的に存在しているその人の真価をいう
外部的名誉(社会的名誉・事実的名誉)
ある人に対して社会が与えている評判や世評などの評価をいう

名誉感情(主観的名誉)
本人の自己に対して有している価値意識や感情をいう
これらのうち内部的名誉は客観的にその人に備わっている真価そのものであり、
他から侵害される性質のものではなく法的保護の問題とはならない。
法的保護のあり方が問題となるのは外部的名誉と名誉感情である。

刑法上の名誉毀損罪は外部的名誉を保護法益とする。
また、民事上、名誉毀損として保護される「名誉」も外部的名誉である。
名誉感情については名誉感情の侵害が問題となる(#名誉感情の侵害を参照)。

【刑事名誉毀損】

刑法上、名誉毀損罪と侮辱罪の関係が問題となり、
名誉毀損罪は外部的名誉を保護し侮辱罪は主観的名誉を保護しているとする
二元説などもあるが、ともに外部的名誉を保護するとみる
外部的名誉説が通説である。

通説は具体的事実の摘示によって区分し、
具体的事実を摘示した場合には名誉毀損罪の成否が問題となり、
そうでない場合には侮辱罪の成否が問題となるとする。

刑事罰の対象となったりすると
拘束され監獄送りもありうると言う事です。

ネットの秘匿性は裁判所には無効だと言うを
肝に銘じて置く方が良い。(-_-)/~~~ピシー!ピシー!


[訴状訂正申し立て書 - ま~くん - 『今日、裁判所に行ってきます』]

2017年05月30日 | エル・カザリア・ワールド
[訴状訂正申し立て書 - ま~くん - 『今日、裁判所に行ってきます』]

記載日

平成 年 月 日

原告氏名





原告 (有馬 優希)
被告1 (多川 ま~くん)
被告2 (関根 ま~くんの母親)


[請求の趣旨]

1.被告らは原告に対して連帯して次の金員を支払え。
金869万円

{上記金額の内金790万円に対する}

 平成29年3月22日から支払済まで
年利2%の割合による金員

2.訴訟費用は、被告らの負担とする。

との判決及び仮執行の宣言を求めます。


[紛争の要点](請求の原因)


1:車体購入代金の返還

原告が被告1から平成19年4月23日
10番と11番の通り、
クラウンとS-MXを購入。

原告が被告1へ平成19年4月23日
13番の通り、
クラウンとS-MXの代金の合計39万円支払う。

代金を支払ったのに車体を渡さない事は、
契約違反にあたる為、金銭の返還を求める。

被告2に対して保証人として請求するのは
被告1の母親であり、居場所を隠している為である。
犯人所在隠匿であり親族であり支払う責任があると思っている。

2:貸し金

記入漏れ。
本来は5番から9番までの5枚の契約書です。
内訳は
5番=50万円、6番=50万円、7番=23万円、
8番=580万円、9番=52万円。
合計が755万円と成る。
車体も金銭の請求となる為、

総合計が794万円となる。

被告1からの返金の支払いは1番の通り合計4万円で、
残りは790万円と成り、これを内金の請求金額とする。

内金は790万円ですが被告2が書類の受け取り拒否をして。
更に、現住所も教えない。息子の被告1の居場所も教えない。

そして今回取り寄せた書類で分かった
貸し金契約書類に対する住所の不実記載。

つまり支払う意思が初めから無い事に対するペナルティをかします。

不誠実に対し原告は、連絡の取れなくなった
平成24年3月21日の翌日22日より
平成29年3月21日まで年利2%の金利を要求する。
5年間なので79万円要求する。

平成29年3月21日までの総合計869万円を要求する。

さらに平成29年3月22日から支払済まで残金に対する
年利2%の割合による金員を要求する。

9番には被告2は連帯保証人にサインしていないが
被告1の母親で居場所を隠している為、連帯保証人とみなし要求する。

3:被告2の住所

福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野678番地1 鮒沢町営住宅1-306

4:被告1の住所

   福島県郡山市田村町金屋字上川原98番地 コーポ栄102号