(今日は転載がほとんどです。)
教育費用って色々と重なっていくととんでもない金額ですよね。
貧困問題が高校生の教育にも影を落としていることをご存知でしょうか?
そのひとつに「高校卒業クライシス」があります。授業料未納で卒業が
できなかったり、途中で高校を断念せざるを得ないような状況が
あったりという問題が起きています。このブログをご覧の皆様の中にも
これから高校生を抱える世代の方や今まさにその最中の方も多かろうと
思いますので、以下転載させていただきました。他にもお住まいの各自治体で
も支援制度があろうかと思いますので一度調べてみてはいかがでしょうか。
(Z研の地域ではこんな感じ)
卒業だけではなく、入学、通学についても支援制度があります。
知っていれば助かったのにということがあるのはとても悲しいことだと思います。
*****ここから転載です*****
このメールは、
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(仮称)準備会発起人よりの情報です****
■高校授業料無償化目前、卒業クライシスを許すな!
高校関係者のみなさん、そのお近くにいらっしゃる方々
文科省が、厚労省所管の貸付制度について、
通知をしていることがわかりました。
また、
厚労省も、市町村の社会福祉協議会が窓口となる「生活福祉資金」の貸付について、
より柔軟な運用を進めています。
私立高校の学費納入期限がぎりぎりで、卒業式が目前であっても、
学校が納付期限を延期してくれたり、
社会福祉協議会が迅速な手続きをすすめてくれたりする可能性が広がっています。
下記の情報を届け、
高校授業料無償化目前の今、経済的な理由で、
高校生が卒業をあきらめることのないよう、
みなさんのお力添えをお願いいたします。
下記の情報を届け、
高校授業料無償化目前の今、経済的な理由で、
高校生が卒業をあきらめることのないよう、
みなさんのお力添えをお願いいたします。
報道に携わるみなさん、
この情報を至急、広めるためにお力を貸してください。
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(仮称)準備会
発起人:湯澤直美、山野良一、三輪ほう子
------------
■1
厚労省所管の「生活福祉資金貸付制度」(市町村の社会福祉協議会が窓口)が、
授業料滞納に活用できるようになったことについて、
文部科学省が、都道府県の私立学校担当課と公立高校担当課に、
15日付で通知していたことがわかりました。
問い合わせ先:文科省初等中等教育局児童生徒課 就学支援係
電話 03-5253-4111 内線2560
■2
さらに、文科省は、
全国高等学校長協会、日本私立中学高等学校連合会あてにも、
12日付で、
「特に卒業を間近に控えたこの時期に、
学ぶ意欲のある高校生が経済的理由によって修学を断念することがないよう・・・
各々の状況に応じたきめ細かい柔軟な対応を行うことについて、
周知等特段のご配慮いただけますようお願いします」との事務連絡を行っています。
あわせて9日付の高井政務官名通知・生活福祉資金の活用についても紹介しています。
問い合わせ先:文科省初等中等教育局児童生徒課 就学支援係
電話 03-6734-2389(直通)
■3 再掲
生活福祉資金の運用について・問い合わせ先
厚生労働省「生活福祉資金」の運用について
2月12日付で厚生労働省より通知された「高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金
(教育支援資金)の取扱について」の運用が、次のように可能であることが、2月
23日付で、各県の社会福祉協議会宛、通知されましたので、お知らせいたします。
--------
Q1)今回の生活福祉資金を年度末の緊急対応に使う場合、授業料減免措置を受け
ている場合にも貸付は受けることは可能か。
A→可能である。
Q2)授業料本体部分ではなく、他の学校納付金が滞納になっている場合にも、今
回の生活福祉資金の貸付は使うことは可能か。
A→基本的に学校に直接払うもので、支払わないと卒業できない場合は可能である。
Q3)他の奨学金との併用での貸付は可能か。(自治体の奨学金を借りても、学費
全部を支払えない家庭があるため)
A→通常、奨学金は授業料と同額のはずである。授業料と同額の奨学金を受けてい
る場合は困難である。但し、もともと月額50000円滞納し、35000円を生活福祉
資金で借り、残りを他で借りれる場合、二重借り受けとなるが、償還計画の内
容を確認して判断する。
■この件についての厚生労働省問い合わせ先
厚生労働省・地域福祉課 電話 03-3595-2615
--------
滞納学費の各学校宛て納付期限が2月末~3月初旬であることから、市町村社会福
祉協議会への申請~決定まで時間がかかり、当該の生徒さんが、卒業資格を得られ
ない、卒業式への出席ができないという懸念があります。
が、先の通知には、文末に「留意事項」として、「卒業の時期が間近に迫ってお
り、資金の必要時期に間に合うよう迅速な貸付決定にご配慮いただきたい。」との
一文があります。
これについても、手続きの窓口である市町村の社会福祉協議会に、積極的にご相
談ください。
こまったことがあったときは、是非、「なくそう! 子どもの貧困」全国ネット
ワーク準備会宛、声をお寄せください。
※貸付を利用することが可能になった場合にも、是非声をお聞かせください。
■「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(仮称)準備会
TEL 080-1158-3494
アドレス anti_childpoverty@yahoo.co.jp
発起人 湯澤直美、三輪ほう子、山野良一
--------
平成22年2月12日 社援地発0212第1号
各都道府県民生主管部(局)長宛 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知
高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金(教育支援資金)の取扱について
生活福祉資金貸付制度については、平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第
9号厚生労働事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」の別紙「生活福祉資
金貸付制度要綱」等に基づいて行われているところである。
今般、高校生が、授業料を滞納しているために出席停止処分等を受け、学校を卒業
できないおそれがあると指摘されているところである。この問題に対しては、そも
そも教育行政において、授業料の減免等の対応を行っているところである。しかし
ながら、一方で、経済的な理由で卒業できないという子どもの貧困問題という面か
ら、福祉的観点からも取り組むべき事柄と考えられる。
本制度の教育支援資金は、低所得世帯に属する子等に対し、学校教育法に規定する
高等学校等に修学するために必要な経費について貸付けを行っているところであ
り、今般、こうした事態にセーフティネット機能として対応するため、今年度に限
り、下記のとおり、特例的に高校の授業料について遡及して貸し付けることを可能
とするので、ご了知の上、必要な世帯が利用できるよう積極的に本制度の周知に取
り組むとともに、都道府県社会福祉協議会、教育委員会及び学校等関係者に対する
周知を徹底されたい。
なお、本取扱については、各都道府県の社会福祉協議会の準備が整い次第、速やか
に実施していただくようお願いしたい。
記
1 教育支援資金の取扱について
教育支援資金について、高等学校の授業料を止むをえない事情により滞納したとき
まで遡及して、当該滞納額(現在高)を貸し付けることを可能とする。
2 貸付条件等
① 現に高校に在学中であること。
② 授業料を滞納したことについて止むをえない理由があること。
③ 遡及貸付の対象となる経費は、高校在学中の者が過去に滞納している授業料(現
在高)であって借受世帯が直接学校に支払うべきものであること。
金額については、書類などで確認を行うこととし、また、借受人が学校に支
払った後、領収書を提示させることにより確認をすることとする。
④ 貸付金額は、一月当たり35,000円以内とする。
⑤ この取扱は、貸付対象を遡及するものである。したがって、貸付手続等の日付そ
れ自体は、当然、当概手続等を行う日のものとされたい。
3 留意事項
本取扱は、あくまで対象を遡及して貸付けを行うというものであり、貸付けの対象
となる要件を拡大するものではないが、一方、卒業の時期が間近に迫っており、資
金の必要時期に間に合うよう迅速な貸付決定にご配慮いただきたい。
追記:2月25日付で文科省から、2月26日付で厚労省から、ともに次の内容の
事務連絡がされました。
----------------
以下のURLよりご覧になれます。
2月25日付文科省事務連絡
http://homepage3.nifty.com/wriver/anti_childpoverty/acp_100225_monka.pdf
2月26日付厚労省事務連絡
http://homepage3.nifty.com/wriver/anti_childpoverty/acp_100226_koro1.pdf
2月26日付厚労省事務連絡(貸付事例)
http://homepage3.nifty.com/wriver/anti_childpoverty/acp_100226_koro2.pdf
教育費用って色々と重なっていくととんでもない金額ですよね。
貧困問題が高校生の教育にも影を落としていることをご存知でしょうか?
そのひとつに「高校卒業クライシス」があります。授業料未納で卒業が
できなかったり、途中で高校を断念せざるを得ないような状況が
あったりという問題が起きています。このブログをご覧の皆様の中にも
これから高校生を抱える世代の方や今まさにその最中の方も多かろうと
思いますので、以下転載させていただきました。他にもお住まいの各自治体で
も支援制度があろうかと思いますので一度調べてみてはいかがでしょうか。
(Z研の地域ではこんな感じ)
卒業だけではなく、入学、通学についても支援制度があります。
知っていれば助かったのにということがあるのはとても悲しいことだと思います。
*****ここから転載です*****
このメールは、
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(仮称)準備会発起人よりの情報です****
■高校授業料無償化目前、卒業クライシスを許すな!
高校関係者のみなさん、そのお近くにいらっしゃる方々
文科省が、厚労省所管の貸付制度について、
通知をしていることがわかりました。
また、
厚労省も、市町村の社会福祉協議会が窓口となる「生活福祉資金」の貸付について、
より柔軟な運用を進めています。
私立高校の学費納入期限がぎりぎりで、卒業式が目前であっても、
学校が納付期限を延期してくれたり、
社会福祉協議会が迅速な手続きをすすめてくれたりする可能性が広がっています。
下記の情報を届け、
高校授業料無償化目前の今、経済的な理由で、
高校生が卒業をあきらめることのないよう、
みなさんのお力添えをお願いいたします。
下記の情報を届け、
高校授業料無償化目前の今、経済的な理由で、
高校生が卒業をあきらめることのないよう、
みなさんのお力添えをお願いいたします。
報道に携わるみなさん、
この情報を至急、広めるためにお力を貸してください。
「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(仮称)準備会
発起人:湯澤直美、山野良一、三輪ほう子
------------
■1
厚労省所管の「生活福祉資金貸付制度」(市町村の社会福祉協議会が窓口)が、
授業料滞納に活用できるようになったことについて、
文部科学省が、都道府県の私立学校担当課と公立高校担当課に、
15日付で通知していたことがわかりました。
問い合わせ先:文科省初等中等教育局児童生徒課 就学支援係
電話 03-5253-4111 内線2560
■2
さらに、文科省は、
全国高等学校長協会、日本私立中学高等学校連合会あてにも、
12日付で、
「特に卒業を間近に控えたこの時期に、
学ぶ意欲のある高校生が経済的理由によって修学を断念することがないよう・・・
各々の状況に応じたきめ細かい柔軟な対応を行うことについて、
周知等特段のご配慮いただけますようお願いします」との事務連絡を行っています。
あわせて9日付の高井政務官名通知・生活福祉資金の活用についても紹介しています。
問い合わせ先:文科省初等中等教育局児童生徒課 就学支援係
電話 03-6734-2389(直通)
■3 再掲
生活福祉資金の運用について・問い合わせ先
厚生労働省「生活福祉資金」の運用について
2月12日付で厚生労働省より通知された「高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金
(教育支援資金)の取扱について」の運用が、次のように可能であることが、2月
23日付で、各県の社会福祉協議会宛、通知されましたので、お知らせいたします。
--------
Q1)今回の生活福祉資金を年度末の緊急対応に使う場合、授業料減免措置を受け
ている場合にも貸付は受けることは可能か。
A→可能である。
Q2)授業料本体部分ではなく、他の学校納付金が滞納になっている場合にも、今
回の生活福祉資金の貸付は使うことは可能か。
A→基本的に学校に直接払うもので、支払わないと卒業できない場合は可能である。
Q3)他の奨学金との併用での貸付は可能か。(自治体の奨学金を借りても、学費
全部を支払えない家庭があるため)
A→通常、奨学金は授業料と同額のはずである。授業料と同額の奨学金を受けてい
る場合は困難である。但し、もともと月額50000円滞納し、35000円を生活福祉
資金で借り、残りを他で借りれる場合、二重借り受けとなるが、償還計画の内
容を確認して判断する。
■この件についての厚生労働省問い合わせ先
厚生労働省・地域福祉課 電話 03-3595-2615
--------
滞納学費の各学校宛て納付期限が2月末~3月初旬であることから、市町村社会福
祉協議会への申請~決定まで時間がかかり、当該の生徒さんが、卒業資格を得られ
ない、卒業式への出席ができないという懸念があります。
が、先の通知には、文末に「留意事項」として、「卒業の時期が間近に迫ってお
り、資金の必要時期に間に合うよう迅速な貸付決定にご配慮いただきたい。」との
一文があります。
これについても、手続きの窓口である市町村の社会福祉協議会に、積極的にご相
談ください。
こまったことがあったときは、是非、「なくそう! 子どもの貧困」全国ネット
ワーク準備会宛、声をお寄せください。
※貸付を利用することが可能になった場合にも、是非声をお聞かせください。
■「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(仮称)準備会
TEL 080-1158-3494
アドレス anti_childpoverty@yahoo.co.jp
発起人 湯澤直美、三輪ほう子、山野良一
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平成22年2月12日 社援地発0212第1号
各都道府県民生主管部(局)長宛 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知
高校生の授業料滞納に係る生活福祉資金(教育支援資金)の取扱について
生活福祉資金貸付制度については、平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第
9号厚生労働事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」の別紙「生活福祉資
金貸付制度要綱」等に基づいて行われているところである。
今般、高校生が、授業料を滞納しているために出席停止処分等を受け、学校を卒業
できないおそれがあると指摘されているところである。この問題に対しては、そも
そも教育行政において、授業料の減免等の対応を行っているところである。しかし
ながら、一方で、経済的な理由で卒業できないという子どもの貧困問題という面か
ら、福祉的観点からも取り組むべき事柄と考えられる。
本制度の教育支援資金は、低所得世帯に属する子等に対し、学校教育法に規定する
高等学校等に修学するために必要な経費について貸付けを行っているところであ
り、今般、こうした事態にセーフティネット機能として対応するため、今年度に限
り、下記のとおり、特例的に高校の授業料について遡及して貸し付けることを可能
とするので、ご了知の上、必要な世帯が利用できるよう積極的に本制度の周知に取
り組むとともに、都道府県社会福祉協議会、教育委員会及び学校等関係者に対する
周知を徹底されたい。
なお、本取扱については、各都道府県の社会福祉協議会の準備が整い次第、速やか
に実施していただくようお願いしたい。
記
1 教育支援資金の取扱について
教育支援資金について、高等学校の授業料を止むをえない事情により滞納したとき
まで遡及して、当該滞納額(現在高)を貸し付けることを可能とする。
2 貸付条件等
① 現に高校に在学中であること。
② 授業料を滞納したことについて止むをえない理由があること。
③ 遡及貸付の対象となる経費は、高校在学中の者が過去に滞納している授業料(現
在高)であって借受世帯が直接学校に支払うべきものであること。
金額については、書類などで確認を行うこととし、また、借受人が学校に支
払った後、領収書を提示させることにより確認をすることとする。
④ 貸付金額は、一月当たり35,000円以内とする。
⑤ この取扱は、貸付対象を遡及するものである。したがって、貸付手続等の日付そ
れ自体は、当然、当概手続等を行う日のものとされたい。
3 留意事項
本取扱は、あくまで対象を遡及して貸付けを行うというものであり、貸付けの対象
となる要件を拡大するものではないが、一方、卒業の時期が間近に迫っており、資
金の必要時期に間に合うよう迅速な貸付決定にご配慮いただきたい。
追記:2月25日付で文科省から、2月26日付で厚労省から、ともに次の内容の
事務連絡がされました。
----------------
以下のURLよりご覧になれます。
2月25日付文科省事務連絡
http://homepage3.nifty.com/wriver/anti_childpoverty/acp_100225_monka.pdf
2月26日付厚労省事務連絡
http://homepage3.nifty.com/wriver/anti_childpoverty/acp_100226_koro1.pdf
2月26日付厚労省事務連絡(貸付事例)
http://homepage3.nifty.com/wriver/anti_childpoverty/acp_100226_koro2.pdf