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戦後における慰安婦の位置づけ-その2

今回取り上げるのは、1962(昭和37)年4月11日の衆議院社会労働委員会での議事録である。
 
議事録では、
 
○小林(進)委員 個別のケースはあとでお話しします。時間がありませんから、一つずつ問題をお聞きします。
 
  次に、軍の慰安婦ですね。私も兵隊に行きましたからよく知っていますが、慰安婦は、陸軍でもどこの部隊にも所属部隊がございました。こういう慰安婦が敵襲を受けて敵弾によって倒れた、こういう場合は一体どういう処置を受けるのでしょうか。
 
 
 
○山本(淺)政府委員 いわゆる大陸等におりました慰安婦は、軍属にはなっておりません。しかしながら、敵襲を受けたというような、いわゆる部隊の遭遇戦といったようなことでなくなられた場合におきましては、戦闘参加者として準軍属の扱いをしておるはずでございます。
 
というやりとりが行われている。
 
 
ここでは小林が
 
 
「次に、軍の慰安婦ですね。私も兵隊に行きましたからよく知っていますが、慰安婦は、陸軍でもどこの部隊にも所属部隊がございました。こういう慰安婦が敵襲を受けて敵弾によって倒れた、こういう場合は一体どういう処置を受けるのでしょうか。」
 
と質問している。これは援護法における慰安婦の位置づけを質問しているのだが、これに対し政府は
 
「いわゆる大陸等におりました慰安婦は、軍属にはなっておりません。しかしながら、敵襲を受けたというような、いわゆる部隊の遭遇戦といったようなことでなくなられた場合におきましては、戦闘参加者として準軍属の扱いをしておるはずでございます。」
 
と答弁している。
 
 
つまり慰安婦は、通常は「軍属」扱いではないので、援護法の対象とはならず、補償はされないのであるが、「戦闘参加者」となった場合のみ「準軍属」となる。「準軍属」ということは、援護法の対象とされ、補償を受けることが出来るはずである。
 
「厚生労働省」-「戦傷病者及び戦没者遺族への援護」
 
 
この慰安婦を援護法の中でどのように位置づけるのかという問題は、今後も審議されていく。
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