障害者コンサルタント コズミック 代表の藤代洋行が、特許業務法人 にじいろ特許事務所 副所長の潮﨑宗弁理士に聞いてみました。
●藤代洋行
例えば、鉄工所の社長から「長年培ってきた技術力を生かして歩行器・歩行車などの福祉用具を作りたい」と相談がありました。
私は、「福祉用具に関する企画アイデアができますので、もし歩行器・歩行車であれば、ネーミングである「商標」、新しいデザインであれば「意匠」、新しい技術であれば「特許」「実用新案」についてどう考えていますか?」と確認します。
なぜなら、権利関係は弁理士の領域なので、特許事務所も入れないといけないからです。
また、私がアイデアをだしたら、そのアイデアに対しての対価についてもあるからです。
以下、3点についてご教授ください。
1.権利関係は弁理士の領域なので、特許事務所も入れないといけない理由
2.どの時点で弁理士をお願いしたらいいのか。例えば、試作品ができたりなど
3.アイデアを第三者に使用させる場合の契約について
●潮﨑宗弁理士
1.権利関係は弁理士の領域なので、特許事務所も入れないといけない理由の回答
特許や意匠、商標といった知的財産権に関する手続の代理などの業務は、弁理士若しくは特許業務法人しかできないこととされています。
また、知的財産に関する専門家である弁理士のサポートがあれば、その専門的な知識を活かし、アイデアやデザイン、ネーミングなどに対して、場面に応じた、より的確なアドバイスを得ることが可能になります。
我々のような弁理士は、時に開発コンサルタントとして、時に出願の代理人として、あるときには売買契約・ライセンス契約時の代理人として、サポートさせていただいております。
2.どの時点で弁理士をお願いしたらいいのか。例えば、試作品ができたりなどの回答
例えば、商品開発をしようとするときにご連絡いただければ、開発をしようとする技術の周辺にある特許出願等を調査して、従来の水準を提示し、無駄のない、効率的な開発が進行するようなアドバイスが可能になります。
試作品ができた時点であれば、従来の技術をお調べし、より魅力のある商品に対する情報や、権利化に導くためのアドバイスをさせていただきます。
また、特許や実用新案で保護すべきか、デザインについて意匠で保護すべきか、それともその両方で保護すべきかなど、多面的な保護の方法をご提案いたします。
商品のブランド名(ネーミング、ロゴなど)を採択する場面においては、他人の先行登録商標を調べたうえで、適切な権利化への道をアドバイスさせていただきます。
3.アイデアを第三者に使用させる場合の契約についての回答
開発されたアイデアや技術について特許権や実用新案権といった知的財産権が取得できた際、その技術等を使いたい他人に対して、「特許権や実用新案権を譲渡したい」、「ライセンスをしたい」というような場面にあっては、契約の締結を代わりに行ったり、媒介や相談にも応じます。
●藤代洋行
潮﨑弁理士ありがとうございました。私は、中国よりも日本の方がマネする人が多い気がします。
次回以降、知的財産権について質問させてください。よろしくお願いします。
●藤代洋行
例えば、鉄工所の社長から「長年培ってきた技術力を生かして歩行器・歩行車などの福祉用具を作りたい」と相談がありました。
私は、「福祉用具に関する企画アイデアができますので、もし歩行器・歩行車であれば、ネーミングである「商標」、新しいデザインであれば「意匠」、新しい技術であれば「特許」「実用新案」についてどう考えていますか?」と確認します。
なぜなら、権利関係は弁理士の領域なので、特許事務所も入れないといけないからです。
また、私がアイデアをだしたら、そのアイデアに対しての対価についてもあるからです。
以下、3点についてご教授ください。
1.権利関係は弁理士の領域なので、特許事務所も入れないといけない理由
2.どの時点で弁理士をお願いしたらいいのか。例えば、試作品ができたりなど
3.アイデアを第三者に使用させる場合の契約について
●潮﨑宗弁理士
1.権利関係は弁理士の領域なので、特許事務所も入れないといけない理由の回答
特許や意匠、商標といった知的財産権に関する手続の代理などの業務は、弁理士若しくは特許業務法人しかできないこととされています。
また、知的財産に関する専門家である弁理士のサポートがあれば、その専門的な知識を活かし、アイデアやデザイン、ネーミングなどに対して、場面に応じた、より的確なアドバイスを得ることが可能になります。
我々のような弁理士は、時に開発コンサルタントとして、時に出願の代理人として、あるときには売買契約・ライセンス契約時の代理人として、サポートさせていただいております。
2.どの時点で弁理士をお願いしたらいいのか。例えば、試作品ができたりなどの回答
例えば、商品開発をしようとするときにご連絡いただければ、開発をしようとする技術の周辺にある特許出願等を調査して、従来の水準を提示し、無駄のない、効率的な開発が進行するようなアドバイスが可能になります。
試作品ができた時点であれば、従来の技術をお調べし、より魅力のある商品に対する情報や、権利化に導くためのアドバイスをさせていただきます。
また、特許や実用新案で保護すべきか、デザインについて意匠で保護すべきか、それともその両方で保護すべきかなど、多面的な保護の方法をご提案いたします。
商品のブランド名(ネーミング、ロゴなど)を採択する場面においては、他人の先行登録商標を調べたうえで、適切な権利化への道をアドバイスさせていただきます。
3.アイデアを第三者に使用させる場合の契約についての回答
開発されたアイデアや技術について特許権や実用新案権といった知的財産権が取得できた際、その技術等を使いたい他人に対して、「特許権や実用新案権を譲渡したい」、「ライセンスをしたい」というような場面にあっては、契約の締結を代わりに行ったり、媒介や相談にも応じます。
●藤代洋行
潮﨑弁理士ありがとうございました。私は、中国よりも日本の方がマネする人が多い気がします。
次回以降、知的財産権について質問させてください。よろしくお願いします。