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「取引先に出向いてコロナ感染」労災に認定されるのか

2021/09/27 15:00

(マネーポストWEB)

 新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいるものの、感染リスクが消え去ったわけではない。もし出勤時や営業先でコロナに感染した場合、労災(労働災害)と認定されるのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 エンジニアです。先日、新型コロナに罹患。在宅勤務だった私がなぜ、感染したかといえば、取引先の会社から機器のトラブルの解消を依頼され、出向いたのが原因だと思います。私は外出を拒否したのに、依頼を引き受けた会社は不法行為になりませんか。また、このような場合、労災はどうなるのでしょう。

【回答】
 外出すれば、必ず新型コロナに感染するとは限りません。使用主が仕事先でクラスターが発生し、感染者がいることや仕事の態様から、感染の可能性が高いことを知りながらも、対策を講じないまま仕事先での業務を命じた場合を除き、従業員の生命・身体を守る安全配慮義務に違反したといえるかは疑問です。たとえ感染したとしても、使用主の責任は問えないでしょう。

 しかし、労災問題は別となります。労災補償の対象となる業務上の疾病中には細菌、ウイルス感染症に関して医療・介護や研究などで感染する場合のほかに「細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」も含まれているからです。

 そして、厚労省は新型コロナ感染の取扱いにつき
【1】医療従事者の場合は業務外感染が明らかな場合を除き、原則すべてが労災の対象になる、
医療従事者以外の場合は2つに分け、
【2】感染源が特定でき、それが業務に内在していたことが明らかな場合は労災の対象になる。
【3】感染源が特定できなくても、感染リスクが相対的に高い労働環境下での業務に従事して感染したときには、業務に起因したかを適切に判断する
―としています。
【2】は職場でクラスターが発生した場合が該当。
【3】の例は、本人以外の感染者が確認された労働環境下の業務のほか、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務です。

 労災給付で感染経路を特定できなかった例では、発症前14日間働いた職場で感染者が確認された営業職や発症前14日間に多数の顧客に接して商品説明を行なった店員について、感染リスクが相対的に高い労働環境下での業務に従事していたと判断され、私生活上の行動も、一般的な感染リスクが非常に低い状況にあれば、労災の適用が認められています。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年10月1日号

新型コロナウイルス 労災 ワクチン 弁護士 在宅勤務

防災・安全・生活情報(27日)
2021/09/27 15:45  北国新聞

〈防犯情報〉白山市内で詐欺被害

 石川県警によると、白山市内で24日、自宅に警察官を名乗る男が現れ、「キャッシュカードが犯罪に使われいる。キャッシュカードを見せてください」などと言われ、男から渡された紙に暗証番号などを記載させられ、キャッシュカードを3枚だまし取られる被害が発生した。

 県警は、警察官がキャッシュカードを受け取りに来たり、暗証番号を聞き出すことは絶対にありえないとし、「犯罪にキャッシュカードが使われている」「キャッシュカードを止められている」などという話は詐欺であるとして、注意を呼び掛けている。

防犯 防災 警察官 詐欺事件

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