ウィキペディアより
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「同一刑事事件について、確定した判決がある場合には、その事件について再度の実体審理をすることは許さない」
という結論については変わりがないが、大陸法の系列と、英米法の系列では、多少考え方が異なる。
大陸法では、確定判決は司法から見ての事件についての理解・判断を示し確定するものであるとされ、
複数回の検証を経てその理解・判断を示し確定判決に至ったことの結果として、それ以上の実体審理は許されないと解する。
この「再度の実体審理を許さない力」を既判力と呼ぶ。
英米法では、事実関係の確定に根源を求めていない。
被告人が裁判を受けるというリスクについての刑事訴訟法上の限定条件と解する。
すなわち、「被告人が際限なく処罰を受けるリスクを負うことになるのは不公正である」という手続論的な考え方に基づくもので、
リスクを負わせられるのは一度だけである(処罰を求める側はその一度のチャンスで有罪の結果を得なければならない)というものである。これを「二重の危機論」という。
いずれの考え方を採用しても、結果は変わらない。
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つまり いったん最終判決が出れば 被告は 同事実の案件によって 再訴追される事はない
被告が際限なく 永久に弾劾され 処罰を受け続ける不公正さを排除する概念である
極東裁判によって 戦犯として処刑された人々がいる
連合国による勝者の裁判であり 戦勝国の戦時における日本と同様な事例は不問にされた
一方的な部分も多い裁判でもある
だが
日本政府は 賛否両論はあるが 敗戦国として その裁判結果を受け入れ 異議申し立ては行っていない
極東裁判によって 敗戦国日本の それが犯罪行為と決めつけられたものとしても
裁判は終結し 判決はなされ 戦犯と言われる人びとは処刑された
また 多額の賠償を実行し 巨大な無償供与を 関連ある国々に提供してきた
百歩譲って 犯罪者であった としても
じじいである自分は敗戦の年に生まれた
第二次大戦など 体験しようもない
国は人で成り立つ 現代日本人は 戦争の当事者ではない
前世期の遺物である 事後遡及法など持ち出されても肯定しえない
もしこれを是とすれば 国家は成り立たない
例えば 過去の朝鮮半島において
唐の力を頼み 領土拡張の野望を抱いた新羅の覇権主義に蹂躙され滅ぼされた百済高句麗がある
現代 その血を引く子孫たちは 現韓国に損害賠償を求める事が出来る事になる
事後遡及法は 何千年経っても 施行できるからだ
中国においても同じ
前王朝は 現王朝に苦痛と被害の賠償と謝罪を求めることが可能となる
ネイティブアメリカンは 合衆国の返還を求め
アイヌは 北海道の返還を要求できる
沖縄は日本からの独立を求める事が出来る
昔 我々の土地だった 返してくれ と
民族主義に立てば それは可能になる
で それで 全てはうまくいくのだろうか?
一事不再理の概念は
不満はあっても 衆議を尽くして決定したものには従い そこから再出発を努力する事だ
事後遡及の概念は
何が決まろうと 自分に不利益を与えた本人はもとより 子孫を殲滅するまで 永遠に相手を許さない事だ
自分は 一事不再理を選ぶ
憎しみや 怨念は 物事を進歩させることは出来ない 停滞 或いは退化を招く
不満と憎しみしかない人々に囲まれるなんて 楽しくもなんともない
だが 考えは自由だ そうしたければ そのように生きればいい
我々には関わりのない事
人それぞれ 自分の思うように 考え 行動すればいい事だと思う
その結果は 自分自身が負う事だから
だから自由 結果は自己責任 それでいい 誰のせいでもない 自分の責任である