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肌・毛髪への浸透表現について

2022-11-21 06:03:00 | 美容と法律

【肌・毛髪への浸透表現について】

おはようございます。東京都東久留米市の創業65年ウェルビーイングな化粧品製造業ローザ特殊化粧料(rosa603special)角屋由華でございます。

化粧品の広告でよく目にする「浸透」表現。消費者目線では浸透力がよければ肌の奥深くに到達し、望む効果が発揮されるというイメージに受け取れる表現です。しかし法律における化粧品の定義は、あくまでも「人体に対する作用が緩和なもの」とされており、肌への浸透表現についても業界のガイドラインでは下記のとおりに記載されています。

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浸透等の表現は、化粧品の効能効果の発現が確実であるかのような暗示、及び効能効果の範囲を逸脱した効果を暗示するおそれがあるため、原則として行わないこと。ただし、作用部位が角質層であることを明記した場合であって、かつ、広告全体の印象から効能効果の保証や効能効果の範囲の逸脱に該当するものでない場合に限って表現することができる。
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簡単にいうと、

1)肌の奥深くに浸透し肌への効果があるように消費者が受け取らないようにすること。

2)なので浸透表現をしたい場合は「角質層まで」であることを明記すること。

ということになります。

肌に関していえるのは「肌の角質層へ浸透」までとなり、「肌の奥深くへ浸透」などの表現は、角質層を超えて浸透する印象を与えるため、たとえ「※角質層まで」との注釈をつけても不適切、とされています。

髪への浸透については「角化した毛髪部分の範囲内で行うこと」とのみ規制されていますので、「髪の内部へ浸透」や「髪の芯まで浸透」という表現が可能となります。ただし、毛髪部分はすでに死んだ細胞であることから「傷んだ髪へ浸透して健康な髪へ甦ります」などの回復的な表現はNGとなっています。

化粧品の効果効能を謳う広告については、個別の文言だけがNGターゲットとなるのではなく、広告全体の流れで判断するものとなります。NGワードは使用していない場合でも、全体として見たときに消費者に誤解をあたえるような内容は違反となる場合がありますので、注意が必要です。お気軽に、ローザにお問合せ下さい。

▲肌・毛髪への浸透表現について

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