☆売買契約に付いて
民法の規定によると「当事者の一方が、ある財産権を
相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を
支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで
成立する契約」とのことです。(民法第555条)。
売買契約は諾成契約とされています、つまり、
当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する
(財産が引き渡されたときに成立するのではない)
また、売買契約は不要式契約なので、書面による
必要はなく口頭でも成立する。
たとえば、Aが自分の自家用車(100万円相当の
価値が有るとした車)をBに20万円で売るヨ!と
気楽に話し、Bが20万円で買うよ、と返事(了解)を
した時に、その車の売買契約は成立します。
契約書が無くて口頭で話しただけでもOK、
成立しますので注意が必要です。
当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、
売主には「財産権移転義務」が発生し、
買主には「代金支払義務」が発生する。
両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされる。
売買契約は財産権を移転する契約ですので、その対価とし
て交付されるのは金銭でなければならないとされています
民法の規定によると「当事者の一方が、ある財産権を
相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を
支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで
成立する契約」とのことです。(民法第555条)。
売買契約は諾成契約とされています、つまり、
当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する
(財産が引き渡されたときに成立するのではない)
また、売買契約は不要式契約なので、書面による
必要はなく口頭でも成立する。
たとえば、Aが自分の自家用車(100万円相当の
価値が有るとした車)をBに20万円で売るヨ!と
気楽に話し、Bが20万円で買うよ、と返事(了解)を
した時に、その車の売買契約は成立します。
契約書が無くて口頭で話しただけでもOK、
成立しますので注意が必要です。
当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、
売主には「財産権移転義務」が発生し、
買主には「代金支払義務」が発生する。
両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされる。
売買契約は財産権を移転する契約ですので、その対価とし
て交付されるのは金銭でなければならないとされています