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土地物件の現地の確認時のポイント  001

2011年12月18日 | ♪ 出来事・感想 ♪
土地物件の現地の確認時のポイント  001

上水道給水管の 有無の確認・敷地に対しての位置の確認
排水管の確認(桝の有無の確認)・位置の確認

地中埋設物の確認をする事が大切です(不動産業者の資料を確認しましょう)
資料に記入が無い時は不動産業者に聞き確認して下さい。
きちんと説明してくれる業者は安心です。

以前に経験した例です、
その敷地には以前、住宅が有ったが解体して更地に成っていました、
元付業者の販売図面にて現地を確認して見ていると、敷地内に
排水升が2ケ所有ります、上水道の引き込みの場所は確認出来ません。

何か変だな??と思い、そこで自分で役所を訪問して調査をしてみて
“ ビックリ“ です、その敷地の中央部分に他の方(隣接者)の
排水管が横断しています、上水道管の引き込みは逆に隣接者の
敷地の中を通過して引き込みされていました。
此れは大変です、契約後に解かってからではトタブルに成りますし
工事に時間とお金が掛かる事に成ります。

現地を見に行く時は自分だけでなく不動産業者の担当者と
同行し説明を求めて、現地で色々と質問をしてみて、
きちんと説明をしてくれるかどうかを確認してみて下さい。

地中埋設物(水道管・排水管)位置の確認をする事が大切です。

42条1項3号道路て ?・・・

2011年12月06日 | ♪ 出来事・感想 ♪
42条1項3号道路について(既存道路とも言われます)

建基法42条第1項第3号の道路に該当するかどうかは 建築審査課で教えてくれます。

42条1項3号道路については                                            国交省は、「法第3章の規定が適用されるに至った際(以下「基準時」という。)
現に存在する道で、基準時に道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えており、
かつ、幅員が4メートル以上であるものについては、いわゆる公道・私道の別を問わず、
法上の道路として取り扱うこととしたものである。
                                                          ここでいう道とは、「道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えていることをもって足り、
必ずしも側溝が設けられていたり、舗装が施されている必要はない。」
(建築基準法道路関係規定運用指針)としています。

市町村によりますが、すべての道路について、すでに調査済みというケースは少ない。
3号道路に該当するかどうか判断に疑問が生ずる事が有る、建築をしようとする人が証明
する事が必要になる事がある、このため、「基準時に現存していた4m以上の道路であること」
の証拠となる資料提出が必要になる場合があります。
                  
     
土地の購入の場合注意が必要になります。
(エイブル 清水に事前に相談をして下さい