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建築基準法上の道路

2011年11月28日 | ♪ 出来事・感想 ♪
建築基準法上の道路


建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されており
下記の道路が該当します。
建築基準法の道路に接しない敷地の場合、原則として建築物を
建築することはできません。

築基準法第42条で定めた建築基準法上の道路

☆建築基準法第42条第1項第1号(1項1号道路)
道路法による道路(国道、県道、市道等)
※原則として自動車専用道のみに接している敷地には
 建築物は建てられません。

☆建築基準法第42条第1項第2号(1項2号道路)(開発道路等)
土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路

☆建築基準法第42条第1項第3号(1項3号道路)
建築基準法施行時以前より存在する道路

☆建築基準法第42条第1項第4号(1項4号道路)
道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のある道路で
特定行政庁が指定した道路

☆建築基準法第42条第1項第5号(1項5号道路)(位置指定道路)
土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路

☆建築基準法第42条第2項(2項道路)(みなし道路)
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路で
将来は4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路


☆建築基準法第42条第3項(3項道路)
将来も拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)
未満に緩和する道。 ※ただし、崖地などは2.7m以上4m(6m)未満

☆建築基準法第42条第4項(4項道路)
 6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
  1号・・避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
  2号・・築計画等に適合した幅員4m以上の道
  3号・・6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路

☆建築基準法第42条第5項(5項道路)
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。
6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。

☆建築基準法第42条第6項(6項道路)
 幅員1.8m未満の2項道路 (建築審査委員会の同意が必要)

 ※古い城下町に多い。


エイブル

土地の 筆 界 と 境 界 ・・・?

2011年11月06日 | ♪ 出来事・感想 ♪
土地の筆界と境界・・・?font>

土地の境界とは,1筆の土地と土地との境であり,公法上の境界であり,「筆界」(ひっかい)とも言われる。
筆界とは,改正後の不動産登記法123条の「用語の定義」によれば,次のように定義されている。  
《表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。》

「筆界」とは、人為的に区分された一筆の土地と隣接する他の土地の境・区分を特定する、「公法上の境界」を指します。 境界を標示する有形物を「界標」(民法224条)という。

これに対し">">、「私法上の境界」(所有権界)とは

所有権に基づき、隣接地当事者間で合意された境界線です。
また、広い意味では所有権界のみならず、占有界、すなわち、所有権とは関係なく、占有の事実によって形成されている境界線を指す場合もあります。

「公法上の境界」は、
「客観的に固有するもの」であり、「各筆の登記簿上の所有名義人の意思のみによって筆界を処分したり変更したりすることはできない」ものであります。
紛争の解決は、境界確定訴訟によって行われてきました。

「私法上の境界」は、
私的自治の原則に基づき、当事者が自由に決定し、処分できるものであり、隣接する土地所有者同士が話合いによって私法上の境界を変更することができます。

紛争の解決は、所有権の範囲を確認する所有権確認訴訟によって解決されます。
所有権界は、個人の権利義務の争いですから、裁判所によって解決されるべきものであり、所有権確認訴訟においては、処分権主義や弁論主義が適用され、和解により解決することもできます。

「公法上の境界」(筆界)と「私法上の境界」(所有権界)には、以上のような違いがあります