「借地権」 にはいくつか種類があります
「普通借地権」、
借地借家法に基づく「一般定期借地権」、
「建物譲渡特約付借地権」
「事業用借地権」 に分けられます。
さらに「普通借地権」には「地上権」と
「賃借権」とがあり、
法的な取扱いが異なります。
「地上権」 は
物権として登記の対象となるうえ、
所有権と同様に自由に売買ができます。
「賃借権」 では、
譲渡または転貸にあたっては地主の承諾が必要で、
その際に地主へ承諾料を支払うのが一般的です。
(また建物の建替えの際にも同様に地主の承諾が必要となります。)
「普通借地権」、
借地借家法に基づく「一般定期借地権」、
「建物譲渡特約付借地権」
「事業用借地権」 に分けられます。
さらに「普通借地権」には「地上権」と
「賃借権」とがあり、
法的な取扱いが異なります。
「地上権」 は
物権として登記の対象となるうえ、
所有権と同様に自由に売買ができます。
「賃借権」 では、
譲渡または転貸にあたっては地主の承諾が必要で、
その際に地主へ承諾料を支払うのが一般的です。
(また建物の建替えの際にも同様に地主の承諾が必要となります。)