出来事 や 思い ・ つぶやき

写真付きで/思った事 や 出来事 や 趣味を書くならgooブログ

敷地の接道に関しての注意 点です

2012年07月15日 | ♪ 出来事・感想 ♪
敷地の接道に関しての注意点です

購入を考えている敷地の接している道路が公道でなく、
登記簿が個人の名義に成っている時の話で、
よく、前面道路が私道でも「登記簿地目は公衆用道路だから安心です」
といった話が聞かれます。                        

敷地が道路法の第43条第1項の規定の道路に接する場合には
注意が必要です。 

地目が公衆用道路であっても、”建築基準法上の道路(42条の道路)”
でない場合は、「変更、廃止の制限がない」ことに、注意しましょう。

「43条ただし書き許可」は、実は、申請者に対して出される許可制度です。

その土地を購入して増築や再建築の際には、再度、申請許可が必要になります。
   
ですから、一度、建築確認を取得したからと言って、
次回の購入者にも無条件で出るとは限らないので購入する前に、
注意し確認をする事が大事になります、
詳しくは、私どもまで問合せして下さい。

最新の画像もっと見る