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最近は子育てを中心に時々建築話、旅行記や映画の事を綴っています。

■住宅版エコポイント制度・瑕疵担保履行法説明会に参加してきました

2010-01-21 10:16:43 | ■建築話
昨日は国土交通省主催の住宅版エコポント制度の解説と、瑕疵担保履行法の説明会に行ってきました。
場所は渋谷のCCレモンホール。
開始時間10分前に会場に着くとズラリと参加者が席を埋めていました。

主にマンションデベロッパーや建売業者やハウスメーカーの方などが参加している感じで、この「住宅版エコポイント制度」を利用して新たなビジネスモデルを考えるために・・・
ほんとに大勢の方が参加していました。

説明会は資料を手渡され、それをざっと斜め読みする形で正直、濃いものではありませんでしたが、それでも参加する意義はあったかな?

住宅版エコポイント制度については、以前も記事を書いていますが、今回も話を聞いていて・・・
やはり、省エネとは程遠い制度ありきの政策で、なんだか枠組みがしっかりしていない上に抜け穴がイロイロあって、悪い事を考えれば幾らでもごまかせてポイントをもらえてしまいそうな仕組みです。
どうも、ただのバラマキ的な意味合いが強く、それによって本当に環境負荷を低減できるのかはあまり期待できないような気がしてしまいます。

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とはいえ、こういった制度がある以上、上手い利用方法を考えてお施主様にメリットのある提案をしなければなりません。

簡単にエコポイントの概要を解説しますと

■新築住宅の場合
一律30万ポイント(30万円分)が支給
木造家屋の場合は次世代省エネ基準の住宅が対象
それ以外の建物(S造やRC造)ではトップランナー基準(次世代省エネ基準-10%のエレルギー消費で済む家)という事です。

■エコリフォームの場合は
窓等の断熱改修。
例えば掃きだし窓を次世代省エネ基準相当にグレードアップすれば一箇所につき18000ポイント(1万8千円分)のポイントがもらえます。
また、外壁の断熱改修をした場合は一律10万ポイント(10万円分)、屋根・天井は3万ポイント、床は5万ポイントと簡単にポイントが解る仕組みとなっています。
※上限は30万ポイント

■バリアフリー改修
それと、なぜ?と思うのですが、エコリフォームをした場合はバリアフリー改修もエコポイントの対象となります。
段差解消(5000ポイント)、手摺の設置(5000ポイント)、廊下巾の拡張(25000ポイント)となります。
上限は5万ポイント。コレは先のエコリフォームの対象工事とあわせ上限が30万ポイントとなります。

住宅版エコポイントという名称であるのですが・・・
先の家電のエコポイントは合算の出来ない独自のものとなっています。

制度的な細かい詰めはあるようですが、これから公募で事業者が決定され事務的な流れはその後公表されるようです。
制度の根本はもう変らないとの事なので詳しい話は国土交通省のHPでご確認下さい。

→国土交通省の住宅版エコポイントのページへ

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中身をざっと説明しましたが、新築住居の場合は確認審査機関等の認定証などが必要で手続きが少し面倒な上、認定を受けるための検査料で、メリットが半減してしまいますが・・・
リフォーム工事の場合は、認定書は要らず、窓の性能評価証や断熱材の納品書などに加え、施工写真、工事報告書のみで申請できるので手続きが簡単です。

いま進行しているリフォームの物件でも断熱改修でお金がもらえないかをちょっと検討しています。
マンションの為、外壁部分はあまりないので、10万ポイントもらえて施工することが出来ればメリットは高いかなぁ?と。
ただし、これも使用した断熱材の縛りがあるので(共同住宅の外壁で吹付けウレタンフォーム施工で1.7m3以上)、計算してみると・・・
厚み30cmの吹き付けで・・・1.7m3という事は5.66㎡の施工が必要になります。
ざっと計算しても規定量には足りそうです。
見積もり内容によっては断熱工事を追加してみようかな?

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一つこの住宅版エコポイント制度の落とし穴があって・・・
平成21年度第二次補正予算の成立日以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象とする」
という事。
つまり、国会が混乱してなかなか審議が進まないと・・・
先に工事が完了して引き渡してしまうと、エコポントを貰えないとということなのです・・・

その場合は、引渡しを伸ばすしかエコポイントをもらえない公算です。

また、対象工事は
■新築の場合は
平成21年12月8日以降着工したもの
■エコリフォームは
平成22年1月1日以降に工事の着手したもの

終了は平成22年12月31日までに着工もしくは着手したものとなっています。
約一年間の実施期間なので、是非この機会にエコリフォーム等を行ってみてください。

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ちなみに・・・
自分で工事を行うDIYでは補助金は降りないようです。工事は工務店等に依頼しましょう。
また、独立した住宅とみなされない離れ(浴室やキッチンのないもの)は新築の扱いとならないので注意が必要です。

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もうひとつ・・・

税制改革のポイントとして冊子が入っていたものの中から住宅建設に有利な情報をピックアップしておきます!

それは、住宅取得資金の贈与に関する非課税措置の枠が大幅に拡大されます!

それは、どういうことかというと、
■平成21年度
500万円の特別枠+基礎控除分110万円=660万円の非課税枠
    ↓
■平成22年度
1500万円の特別枠+基礎控除110万円=1610万円の非課税枠

■平成23年度
1000万円の特別枠+基礎控除110万円=1110万円の非課税枠

となり、生前贈与がとてもしやすくなっています。※

この住宅取得資金の贈与というのは、ご自身が家を建てるときや取得する際に親などから資金援助を受ける際の贈与税が免除される仕組みです。
ですから、相続税が係るような環境の方は、この期間に住宅を建設(取得)されて、税金のかからない形で、子供に資金を受け渡す事が出来てとてもお得な制度となっています。
ちなみに1500万円の相続税を計算してみると・・・
1500×15%-50万円=175万円となります。
この税金を将来払うことなく、
すぐに子供や孫が使うことのできるお金として利用できる事になるのです。

もうひとつ計算してみると・・・
贈与税として払う場合は
1500万円×50%-225万円=525万円と 税金を引くと2/3しか残りません。

これが、どれほど優れた(メリットの高い)税制か解りましたでしょうか??

まぁ、これらはお金持ち優遇策という気がしてならないのですが・・・
眠っているお金を市場に掘り起こす為にもとてもいい税制だと思います。
ぜひ、この機会に住宅取得・建築をお考えになってください。

そして、さらにエコな新築を建てていっぱいエコポイントを頂きましょう!

※今の税制(平成22年1月現在)での相続税は5000万円+相続人の数×1000万円を控除額として、それ以上の資産がある方が相続税の対象となります。
都内の地価の高い土地をお持ちの方などは、相続税が発生する事があるので、とても有利な政策です。
また、相続税の税率が今後変るかもしれませんので、それらを考慮し制度をご利用下さい。


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2 Comments

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勉強になります (tqma)
2010-01-21 22:28:43
説明会、おつかれです。
参考にさせていただきます。
贈与に関する非課税措置は知らなかった。
そしてエコポイント。
住宅市場の活性化、という意義はあると思うのですが、
なにか腑に落ちない。
今日やっと気がついた。
「エコ」でくくっているところが
なにかイライラさせるものがあります。
耳に残るこれ以上ない絶妙なネーミングだ、しかし。
返信する
住宅版エコポイント (akatuki)
2010-01-22 11:40:50
>taqmさん

非課税措置は昔からあったんですけど(110万円×5=550万円。)
一旦廃止され、復活したとおもったら急に枠が増えたんですよね。
お施主さんによってはほんと有効な税制です。

しかし、エコって名前付ければなんでも予算が通りやすくなるからって・・・
あからさま過ぎるよね。
返信する

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