http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/02-1/yasumoto.pdf
強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方──土地家屋調査士会制度を例に──
安本典夫
強制加入制団体の内部民主主義および
対外的アカウンタビリティのあり方
──土地家屋調査士会制度を例に──
安本典夫
1.は じ め に
今日,多くの専門職能団体,いわ . . . 本文を読む
https://blog.goo.ne.jp/kwbthrt/e/9b430e6e764ae41a1c566ff0e7b3d9bf
強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方
2007-02-28 20:41:28 | 保育園、小学校、育児やら教育やら
R0010212「強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方──土地家屋調査士会制度を例に──」 . . . 本文を読む
日本弁理士会への強制加入制度について
1.強制加入制度の概要と現状
(1)強制加入制度の趣旨
弁理士は、工業所有権に関する手続の円滑な実施及び工業所有権等の活用の
促進に寄与し、国民経済の健全な発展に貢献するという公共的役割を担って
おり、これに伴い、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に
その業務を行わなければならないという職責がある。
このため、所管省庁には弁理士の監督権が付与されているが、弁理士の職責
を全うするためには、弁理士の自治的な団体により、構成員が相互に監視し、
自主的に弁理士の公共的役割の達成に努力し、違反行為の防止に努めること
が効果的である。
こうしたことから、現行の弁理士法1
においては、弁理士資格を有する者は、
弁理士登録をし、かつ、日本弁理士会に入会することが義務づけられており、
いわゆる強制加入制度を採用している。 . . . 本文を読む
このように、弁護士会の強制加入制及び懲罰権の存在は、弁護士活動の国家に対する対等性を確保する上で、欠くことのできない要件である。しかし、常に強調するとおり、特権が存在するところには、その反面としての義務の存在も忘れてはいけない。日弁連は、国家からの干渉を排除した分、対国民的にアカウンタビリティを確保する義務を負っていると言うべきである。そして、その観点から見た場合、日弁連の現状は必ずしも十分とは言えない。先に、司法制度改革審議会に最高裁判所が提出した見解を紹介したが、あの文章は、次のように続いている。 . . . 本文を読む