歯科技工所運営対策部
はてナ?Q&A(第9回)
~広告の制限の趣旨~
Q:歯科技工士法第26条「広告の制限」の趣旨はどのようなものでしょうか?
A:「広告の制限」の規定は,昭和30年の第22特別国会に提案された「歯科技工法」の当初案には無く,修正により加えられたものです。
修正の要旨は,(当時の歯科技工を行っていた者たちによる)歯科医師法違反で問われたような例が多々あり,それを未然に防ぐ措置として歯科技工士が対外的に自己の業務を知らしめる際の広告の制約を加えるべきである。その場合,医師・歯科医師に対する医療法等の広告に関する規定に準じた制約を設けることが必要であるというものでした。
(業務上の注意)
第20条 歯科技工士は,その業務を行うに当つては,印象採得,咬合採得,試適,装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
医療法における「広告の制限」については,平成4年(1992年) の第二次改正で「広告規制の緩和」、平成9年(1997年) の第三次改正で「広告規制の緩和拡大」、平成13年(2001年) の第四次改正で「広告規制の緩和」が行われました。これらの改正は,国民の権利等をより重視する考え方を背景に,従来のポジティブリスト方式(原則全てを禁止する中で「認めるもの」をリスト化)からネガティブリスト方式(原則自由な中で「規制するもの」をリスト化)へ移行する大きな流れによるものです。(出典「スタンダード歯科社会学」2005年第1版)
今後,歯科技工業界も国民の信頼に応える自浄能力を持つ自律した業界として,過剰な規制を必要としない方向へ進むことが考えられます。
また,現行の法令を遵守することは当然の前提であり,「歯科医療の用に供する」歯科技工を担う事業者として,品位と品格を持ち,道理に適った広告活動を行わなければなりません。
(広告の制限)
第26条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては,文書その他いかなる方法によるを問わず,何人も,次に掲げる事項を除くほか,広告をしてはならない。
一 歯科医師又は歯科技工士である旨
二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三 歯科技工所の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても,歯科医師若しくは歯科技工士の技能,経歴若しくは学位に関する事項にわたり,又はその内容が虚偽にわたつてはならない
はてナ?Q&A(第9回)
~広告の制限の趣旨~
Q:歯科技工士法第26条「広告の制限」の趣旨はどのようなものでしょうか?
A:「広告の制限」の規定は,昭和30年の第22特別国会に提案された「歯科技工法」の当初案には無く,修正により加えられたものです。
修正の要旨は,(当時の歯科技工を行っていた者たちによる)歯科医師法違反で問われたような例が多々あり,それを未然に防ぐ措置として歯科技工士が対外的に自己の業務を知らしめる際の広告の制約を加えるべきである。その場合,医師・歯科医師に対する医療法等の広告に関する規定に準じた制約を設けることが必要であるというものでした。
(業務上の注意)
第20条 歯科技工士は,その業務を行うに当つては,印象採得,咬合採得,試適,装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
医療法における「広告の制限」については,平成4年(1992年) の第二次改正で「広告規制の緩和」、平成9年(1997年) の第三次改正で「広告規制の緩和拡大」、平成13年(2001年) の第四次改正で「広告規制の緩和」が行われました。これらの改正は,国民の権利等をより重視する考え方を背景に,従来のポジティブリスト方式(原則全てを禁止する中で「認めるもの」をリスト化)からネガティブリスト方式(原則自由な中で「規制するもの」をリスト化)へ移行する大きな流れによるものです。(出典「スタンダード歯科社会学」2005年第1版)
今後,歯科技工業界も国民の信頼に応える自浄能力を持つ自律した業界として,過剰な規制を必要としない方向へ進むことが考えられます。
また,現行の法令を遵守することは当然の前提であり,「歯科医療の用に供する」歯科技工を担う事業者として,品位と品格を持ち,道理に適った広告活動を行わなければなりません。
(広告の制限)
第26条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては,文書その他いかなる方法によるを問わず,何人も,次に掲げる事項を除くほか,広告をしてはならない。
一 歯科医師又は歯科技工士である旨
二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三 歯科技工所の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても,歯科医師若しくは歯科技工士の技能,経歴若しくは学位に関する事項にわたり,又はその内容が虚偽にわたつてはならない