公社日技第04-08号
2016年4月7日
2016年4月7日
厚生労働省医政局歯科保健課
課 長 田 口 円 裕 様
公益社団法人 日本歯科技工士会
会長 杉岡範明
会長 杉岡範明
歯科技工士法上の疑義について
平素より特段のご指導を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、下記の事項につき、貴省の見解を伺いたく照会いたしますので、宜しくお願い申し上げます。
記
(照会事項)
特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工する行為(歯科医師がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。) は、コンピューターを利用して行う過程も含め、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に該当すると解してよろしいか。
以上
医政歯発0411第3号
平成28年4月11日
平成28年4月11日
公益社団法人 日本歯科技工士会
会長 杉岡 範明 殿
厚生労働省医政局歯科保健課長
歯科技工士法上の疑義について(回答)
平成28年年4月7日付け公社日技第04-08号をもって照会のあった件について下記のとおり回答いたします。
記
貴見のとおり。
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https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0976&dataType=1&pageNo=1
(平成六年九月二日)
(社日技第一六四号)
(厚生省健康政策局歯科衛生課長あて社団法人日本歯科技工士会会長照会)
(社日技第一六四号)
(厚生省健康政策局歯科衛生課長あて社団法人日本歯科技工士会会長照会)
平素より特段のご指導を賜わり厚く御礼申し上げます。左記の事項につき、貴省の見解を伺いたく照会いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
記
○歯科技工士法上の疑義について
照会事項
歯科技工物の作成に係る一連の工程の一部分における製作物を作成し、修理し、又は加工することは、当該製作物を「半製品」又は「中間製作物」等と称したとしても、歯科技工士法第二条第一項にいう「歯科技工」に該当するものであり、歯科医師又は歯科技工士のみが適法に行うことができると解されるが、如何か。
(平成六年九月九日 歯第二四号)
(社団法人日本歯科技工士会会長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長回答)
(社団法人日本歯科技工士会会長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長回答)
平成六年九月二日付社日技第一六四号により照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
貴見のとおりである。