平成30年 規制改革 提案 厚労省回答
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB
受付日 30年 9月29日
所轄官庁への要請日 30年11月1日
内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日
提案事項
歯科技工補助者の活用の推進
提案の具体的内容等
対象 歯科技工士法 第四章 業務 (禁止行為) 第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはな らない。
歯科技工法の疑義について (昭和三〇年一二月一七日 医第二一二六号) (厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)
歯科技工法の施行については目下鋭意関係方面の啓蒙に努力していますが既得権者となるべき者について、次の点に疑義がありますので折り返し何分の御指示を お願いします。
記
1 歯科技師が歯科技工を行うに当り自己の家族をして助手的行為に従事せしめる場合はたとえその業務内容が歯科技工に属する場合であっても歯科技工法の適用を受けないものと解してよいか。
2 もし前項による業務内容が歯科技工法の適用を受けるとすればその業務範囲は具体的に如何なる作業を指すかまた一般人に許容さるべき補助的業務は如何 なる作業を指すか。
歯科技工の業務内容について (昭和三一年二月二七日 医発第一四七号) (三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月十七日医第二、一二六号をもって貴県衛生部長より照会の標 記について左記のとおり回答する。
記
1 当該助手的行為が歯科技工法第二条第一項に規定する「歯科技工」に該当する場合は、当然、同法の適用を受ける。
2 歯科技工が行われるに際し、一般人に許容される補助的業務の範囲は、歯科技工の製品に何等影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師又は歯科技工士(特例技工士を含む)の手足として行う場合に限ると解せられるが、具体的には個々の事例につき判断すべきものである。
人口減少が進み、ことに18歳人口の減少が顕著な中、歯科技工士の志願者が減 少している。 そんな中、介護、看護の現場では補助者の活用が進んでいる。 歯科技工分野においても、歯科技工の製品に何等影響を及ぼさないような単純軽微な業務を、ウェアラブル端末等の利用により資格者の監督の下で歯科技工補助 者に行わせることで、歯科技工所の収益、生産性の改善を図ることが出来る。 しかしながら、歯科技工の業務内容について(昭和三一年二月二七日 医発第一四 七号)(三重県知事あて厚生省医務局長回答)により、歯科技工現場が委縮してい る。 そのための目安となる新たな通知等の発出が必要です。
提案主体
個人
所管官庁
厚生労働省
制度の現状
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第17条の規定により歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってならないとされています。
対応の分類
現行制度下で対応可能
対応の概要
お示しの通知のとおり、歯科技工士の製品に何ら影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師又は歯科技工士の手足として行うことは一般人に許容されるため、これを行うのに歯科技工補助者を活用することは、規制されていません。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB
受付日 30年 9月29日
所轄官庁への要請日 30年11月1日
内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日
提案事項
歯科技工補助者の活用の推進
提案の具体的内容等
対象 歯科技工士法 第四章 業務 (禁止行為) 第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはな らない。
歯科技工法の疑義について (昭和三〇年一二月一七日 医第二一二六号) (厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)
歯科技工法の施行については目下鋭意関係方面の啓蒙に努力していますが既得権者となるべき者について、次の点に疑義がありますので折り返し何分の御指示を お願いします。
記
1 歯科技師が歯科技工を行うに当り自己の家族をして助手的行為に従事せしめる場合はたとえその業務内容が歯科技工に属する場合であっても歯科技工法の適用を受けないものと解してよいか。
2 もし前項による業務内容が歯科技工法の適用を受けるとすればその業務範囲は具体的に如何なる作業を指すかまた一般人に許容さるべき補助的業務は如何 なる作業を指すか。
歯科技工の業務内容について (昭和三一年二月二七日 医発第一四七号) (三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月十七日医第二、一二六号をもって貴県衛生部長より照会の標 記について左記のとおり回答する。
記
1 当該助手的行為が歯科技工法第二条第一項に規定する「歯科技工」に該当する場合は、当然、同法の適用を受ける。
2 歯科技工が行われるに際し、一般人に許容される補助的業務の範囲は、歯科技工の製品に何等影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師又は歯科技工士(特例技工士を含む)の手足として行う場合に限ると解せられるが、具体的には個々の事例につき判断すべきものである。
人口減少が進み、ことに18歳人口の減少が顕著な中、歯科技工士の志願者が減 少している。 そんな中、介護、看護の現場では補助者の活用が進んでいる。 歯科技工分野においても、歯科技工の製品に何等影響を及ぼさないような単純軽微な業務を、ウェアラブル端末等の利用により資格者の監督の下で歯科技工補助 者に行わせることで、歯科技工所の収益、生産性の改善を図ることが出来る。 しかしながら、歯科技工の業務内容について(昭和三一年二月二七日 医発第一四 七号)(三重県知事あて厚生省医務局長回答)により、歯科技工現場が委縮してい る。 そのための目安となる新たな通知等の発出が必要です。
提案主体
個人
所管官庁
厚生労働省
制度の現状
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第17条の規定により歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってならないとされています。
対応の分類
現行制度下で対応可能
対応の概要
お示しの通知のとおり、歯科技工士の製品に何ら影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師又は歯科技工士の手足として行うことは一般人に許容されるため、これを行うのに歯科技工補助者を活用することは、規制されていません。