歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

歯科技工士法 歯科技工所でのテレ ワーク、サテライト オフィスの活用の 推進

2019年09月27日 | 質問主意書・答弁書
平成30年 規制改革 提案 厚労省回答
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB)

受付日 30年 9月29日

所轄官庁への要請日 30年11月1日

内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日

提案事項
歯科技工士法 歯科技工所でのテレワーク、サテライト オフィスの活用の推進

提案の具体的内容等
対象
医政歯発0411第3号 平成28年4月11日 公益社団法人 日本歯科技工士会         
会長 杉岡 範明 殿
厚生労働省医政局歯科保健課長
歯科技工士法上の疑義について(回答)
平成28年年4月7日付け公社日技第04-08号をもって照会のあった件について下記 のとおり回答いたします。
記 貴見のとおり。

公社日技第04-08号 2016年4月7日
厚生労働省医政局歯科保健課
 課 長 田 口 円 裕 様
公益社団法人 日本歯科技工士会   会長 杉岡範明
歯科技工士法上の疑義について  
平素より特段のご指導を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、下記の事項につき、貴省の見解を伺いたく照会いたしますので、宜しくお願 い申し上げます。
記 (照会事項)  
特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工する行為(歯科医師がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。) は、コンピューターを利用して行う過程も含め、歯科技工士法(昭和30 年法律第168号)第2条第1項に該当すると解してよろしいか。 以上

とされ、歯科技工は、歯科技工士により届け出されて歯科技工所内での業務が前提とされ、進展するデジタル機器を利用した技工の分野でのテレワーク、サテライト オフィスの活用が図れない。 政府が推進するテレワーク、サテライトオフィスの活用をデジタル歯科技工の分野 で認めることにより、通勤時間から解放される等の多様な可能性がある。 テレワーク、サテライトオフィスの活用により歯科技工の担い手のすそ野を広げ、歯 科技工所の労働環境と収益、生産性の改善を図ることができる。 これにより、安倍内閣が進める「働き方改革」の後押しとするこができる。

提案主体 
個人

所管官庁 
厚生労働省

制度の現状
 歯科技工士法上の疑義について(回答)(平成28年4月11日付医政歯発第0411第3 号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)にあるとおり、特定人に対する歯科医療の 用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工する行為(歯 科医師がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。) は、コンピューターを利用して行う過程も含め、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に規定する歯 科技工に該当します。

対応の分類
対応不可

対応の概要
お示しの通知のとおり、コンピューターを利用して行う一連の行為も含めて、歯科技工に該当するという解釈です。歯科技工が行われる際はその業務が適正に運用されるため、歯科技工所で行うことが必要です。

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