問主意書
質問第三一号
歯科技工士国家試験に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十七年六月二十日
尾 立 源 幸
参議院議長 扇 千 景 殿
--------------------------------------------------------------------------------
歯科技工士国家試験に関する質問主意書
歯科医療を支える歯科技工士の適正確保と資質向上のためには、歯科技工士国家試験の果たす役割は大きい。平成十三年に取りまとめられた「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」の意見書でも、統一試験の実施等がうたわれている。
よって、以下質問する。
一 昭和五十六年に歯科技工士法が改正され、歯科技工士の免許権者及び試験実施権者は厚生労働大臣とされている。しかし、その改正法の附則において、歯科技工士国家試験に関する経過措置として、「当分の間」歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が行うものとされている。この「当分の間」の具体的な期限はいつまでか示されたい。
二 歯科技工士国家試験は、法改正後二十三年間にわたって、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事によって行われている。このような状況が二十三年間も続いている理由について示されたい。
三 厚生労働大臣によって付与される免許について、都道府県ごとに異なる基準で試験が実施されることは適正であるのか、見解を示されたい。
右質問する。
質問第三一号
歯科技工士国家試験に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十七年六月二十日
尾 立 源 幸
参議院議長 扇 千 景 殿
--------------------------------------------------------------------------------
歯科技工士国家試験に関する質問主意書
歯科医療を支える歯科技工士の適正確保と資質向上のためには、歯科技工士国家試験の果たす役割は大きい。平成十三年に取りまとめられた「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」の意見書でも、統一試験の実施等がうたわれている。
よって、以下質問する。
一 昭和五十六年に歯科技工士法が改正され、歯科技工士の免許権者及び試験実施権者は厚生労働大臣とされている。しかし、その改正法の附則において、歯科技工士国家試験に関する経過措置として、「当分の間」歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が行うものとされている。この「当分の間」の具体的な期限はいつまでか示されたい。
二 歯科技工士国家試験は、法改正後二十三年間にわたって、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事によって行われている。このような状況が二十三年間も続いている理由について示されたい。
三 厚生労働大臣によって付与される免許について、都道府県ごとに異なる基準で試験が実施されることは適正であるのか、見解を示されたい。
右質問する。