声明 必要な歯科関係法令の整備を
この度、日本歯科技工士会は「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(医政歯発第0908001号)厚生労働省医政局歯科保健課長通知に対する考え方を、日本歯科医師会と相談の上、「声明文」として取り纏めました。
つきましてはその内容を掲載させていただきます。
声 明
必要な歯科関係法令の整備を
平成20年10月
社団法人 日本歯科技工士会
会 長 中 西 茂 昭
平成17年9月8日付けの『国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて』(医政歯発第0908001号)厚生労働省医政局歯科保健課長通知は、資格者による供給を原則とするも、例外的な取り扱いについて、各都道府県衛生主管部(局)長宛に歯科医師への注意喚起と周知徹底を求めた通達である。
日本歯科技工士会は、この点が現状において十分に理解されていないことを危惧し、良質な国民歯科医療を確保するための法令整備を求めるものである。
トレーサビリティーはひろく消費者の期待するものであり、すでに医科分野においては、薬事法での未(無)承認薬剤や医療用機材の個人輸入に対して注意を喚起すべく、抑制意図を有する複数の通知が発出されている。
歯科分野においても、法令を整備し、全体レベルや供給基盤の保持ならびに材料等の安全を通じた保健医療体制の確保が図られるよう求めたい。
上記の観点から、行政においては、保健意識の昂揚に取り組まれ、全体維持という資格制度の本旨に立たれるよう期待する。
日本歯科技工士会は法令遵守を推進しつつ、日本歯科医師会と連携して、国民歯科保健医療の向上に資するべくその役割を尽くす。
以上
この度、日本歯科技工士会は「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(医政歯発第0908001号)厚生労働省医政局歯科保健課長通知に対する考え方を、日本歯科医師会と相談の上、「声明文」として取り纏めました。
つきましてはその内容を掲載させていただきます。
声 明
必要な歯科関係法令の整備を
平成20年10月
社団法人 日本歯科技工士会
会 長 中 西 茂 昭
平成17年9月8日付けの『国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて』(医政歯発第0908001号)厚生労働省医政局歯科保健課長通知は、資格者による供給を原則とするも、例外的な取り扱いについて、各都道府県衛生主管部(局)長宛に歯科医師への注意喚起と周知徹底を求めた通達である。
日本歯科技工士会は、この点が現状において十分に理解されていないことを危惧し、良質な国民歯科医療を確保するための法令整備を求めるものである。
トレーサビリティーはひろく消費者の期待するものであり、すでに医科分野においては、薬事法での未(無)承認薬剤や医療用機材の個人輸入に対して注意を喚起すべく、抑制意図を有する複数の通知が発出されている。
歯科分野においても、法令を整備し、全体レベルや供給基盤の保持ならびに材料等の安全を通じた保健医療体制の確保が図られるよう求めたい。
上記の観点から、行政においては、保健意識の昂揚に取り組まれ、全体維持という資格制度の本旨に立たれるよう期待する。
日本歯科技工士会は法令遵守を推進しつつ、日本歯科医師会と連携して、国民歯科保健医療の向上に資するべくその役割を尽くす。
以上