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歯科技工士・岩澤 毅

『日本歯技』2015年8月号巻頭言 「一般財団法人歯科医療振興財団」を指定

2015年08月08日 | 日本歯技


『日本歯技』2015年8月号巻頭言

「一般財団法人歯科医療振興財団」を指定

 これまで「当分の間」として都道府県知事が実施していた歯科技工士国家試験は、歯科技工士法の改正により、本来のとおり厚生労働大臣が全国統一実施する形を整えた。具体的には、歯科技工士名簿への登録事務を指定登録機関に行わせること、また、歯科技工士国家試験に係る試験事務を指定試験機関に行わせることを可能とする改正がなされた。そして、6月1日付けで歯科技工士法第9条の2第1項及び第15条の3第1項の規定に基づき、「一般財団法人歯科医療振興財団」が指定登録機関及び指定試験機関として指定された。また、同財団の理事として本会会長が就任し、歯科技工士資格を持つ職員も採用され、実施準備等を推進している。

 同財団は、歯科医師臨床研修に対する支援、臨床歯科医学及び歯科医療に関する啓発、普及並びに歯科臨床研修制度の在り方等に関する調査研究を行うとともに、歯科衛生士及び歯科技工士に係る試験事務等を行うことにより、歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士の資質の向上を図り、国民の健康な生活の確保に寄与することを目的として活動している。

 今後、歯科技工士は歯科衛生士と同様に、新規免許申請や、婚姻等により本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたとき、免許証の再交付を受けるときなどは、同財団に直接申請することになった。これ機会に、歯科技工士、歯科技工所として必要とされる保健所等への届け出等を含め、改めて普及啓発していかなければならない。

 地域組織による歯科技工士教育機関在校生への説明会の開催や生涯研修等、学生と接触する機会を捉えた活動により、新卒者の新規入会実績は増加している。斯界の次代を担う人材育成事業、環境整備に注力し、歯科技工士の経済、教育、法令等の懸案事項の改善、改正を行うためには、根拠となるデータが必要であり、2年ごとの衛生行政報告例の元となる「歯科技工士業務従事者届」や、本会が3年ごとに実施する「歯科技工士実態調査」もその一つである。なお、「歯科技工士実態調査」は今夏、実施される。


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