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歯科技工士・岩澤 毅

衆議院議員木村太郎君提出国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに対しての鳩山内閣からの答弁書

2010年03月05日 | 質問主意書・答弁書
平成二十二年三月五日受領
答弁第一七四号

  内閣衆質一七四第一七四号
  平成二十二年三月五日

内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに対しての鳩山内閣からの答弁書と、全く矛盾する長妻厚生労働大臣の会見に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



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衆議院議員木村太郎君提出国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに対しての鳩山内閣からの答弁書と、全く矛盾する長妻厚生労働大臣の会見に関する質問に対する答弁書



一及び五について

 御指摘の答弁書(平成二十一年十二月八日内閣衆質一七三第一二九号。以下「前回答弁書」という。)一についてでは、政府として国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の品質の確保等の施策を進めていく旨をお答えしているところであり、「国は関与せず」とはお答えしていない。また、御指摘の記者会見において、長妻厚生労働大臣が国外作成補てつ物等の基準の策定について検討する旨の発言を行ったが、これは法整備を行うという趣旨ではなく、前回答弁書と御指摘の記者会見における長妻厚生労働大臣の発言は矛盾するものではない。
 政府としては、今後とも、国外作成補てつ物等の品質の確保等の施策を進めてまいりたい。

二及び三について

 現在、厚生労働省において、歯科技工の安全性の確保等の観点から、歯科医師の適切な判断等に資するよう、歯科医師が補てつ物等の作成を委託する場合の使用材料に関する基準の策定を検討しているが、歯科技工については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、当該基準に係る法整備を行うことは考えていない。

四について

 前回答弁書一についてでお答えしたとおり、「歯科補綴物の他国間流通に関する調査研究」(平成二十一年度厚生労働科学研究費補助事業)において、国外作成補てつ物等の材料に関する分析等を行うこととされており、また、平成二十二年度においては、国内又は国外で作成された補てつ物等の品質に関する情報の収集等を内容とする「国内外の歯科補綴物の実態に関する研究」を厚生労働科学研究費補助事業の公募課題とすることとしている。
 厚生労働省としては、これらの研究の結果も参考にしつつ、国外作成補てつ物等が使用される背景にある価格や材料等の問題の有無等に関する実態把握に努めてまいりたい。

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