平成30年 規制改革 提案 厚労省回答
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB)
受付番号 300929006
受付日 30年 9月29日
所轄官庁への要請日 30年11月1日
内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日
提案事項 歯科医療施設内での歯科技工所開設の容認
提案の具体的内容等
対象 医療法施行規則 第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備 第十六条 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準 は、次のとおりとする。ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させる ための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有す る診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。
を根拠に、「区画構造の一体性」が求められ、 参照 埼玉県本庄保健所 開設の手引き(無床診療所、無床歯科診療所) https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0712/documents/kaisetsu_tebiki.pdf
「診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。」と されており、医療法上の歯科医療施設に所属する歯科医師、歯科技工士が他施設 の歯科技工を行うため、歯科医療施設内で歯科技工室の設備を利用し歯科技工 所開設することが出来ない。 しかし、これを新たな通知等の発出と運用で容認することで、歯科技工士希望者の 減少等が言われ中、歯科技工の担い手のすそ野を広げることが出来る。 この場合、歯科技工士法が求める構造設備ではなく、医療法上の技工室の構造設 備での開設を可能とすることが必要です。 これにより、歯科医療施設自体の生産性の改善を図ることもできる。
提案主体 個人
所管官庁 厚生労働省
制度の現状
歯科診療所に別途歯科技工所を併設し、その施設・設備を共用することは、それぞれの基準を満たし、かつ、患者等に対する治療等に支障がない範囲であれば認められます。
そのため、歯科診療所と入口や廊下等を共有すること等によって、歯科診療所の存する建物内に、歯科技工所を併設することは可能です。
なお、上記の施設設備基準については、「病院又は診療所と介護保険施設等との併 設等について」(平成30年3月27日付厚生労働省医政局長・厚生労働省老健局長通 知)に記載されている事項を踏まえて、各施設等を管理する者を明確にすること等を行った上で実施する必要があります。
また、医療法施行規則で定める歯科技工室の構造設備基準と歯科技工士法施行規則で定める歯科技工所の構造設備基準は異なるため、歯科技工所の開設に当たって は、歯科技工士法で定める基準に従う必要があります。
該当法令等
医療法施行規則 (昭和二十三年厚 生省令第五十号) 第1条の14第1項 第13号、第16条第 1項第13号
歯科技工士法(昭 和三十年法律第百 六十八号)第2条第 3項、第24条 歯科技工士法施行 規則(昭和三十年 厚生省令第二十三 号)第13条の2
「病院又は診療所 と介護保険施設等 との併設等につい て」(平成30年3月 27日付厚生労働省 医政局長・厚生労 働省老健局長通 知)
対応の分類 その他
対応の概要
左記のとおり、歯科診療所の存する建物内に歯科技工所を併設することは可能です。なお、開設にあたっては、歯科技工所を開設する以上、歯科技工室ではなく歯科技工 所としての構造設備基準に従う必要があります。
規制改革推進会議における再検討項目
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
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「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
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資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB)
受付番号 300929006
受付日 30年 9月29日
所轄官庁への要請日 30年11月1日
内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日
提案事項 歯科医療施設内での歯科技工所開設の容認
提案の具体的内容等
対象 医療法施行規則 第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備 第十六条 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準 は、次のとおりとする。ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させる ための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有す る診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。
を根拠に、「区画構造の一体性」が求められ、 参照 埼玉県本庄保健所 開設の手引き(無床診療所、無床歯科診療所) https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0712/documents/kaisetsu_tebiki.pdf
「診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。」と されており、医療法上の歯科医療施設に所属する歯科医師、歯科技工士が他施設 の歯科技工を行うため、歯科医療施設内で歯科技工室の設備を利用し歯科技工 所開設することが出来ない。 しかし、これを新たな通知等の発出と運用で容認することで、歯科技工士希望者の 減少等が言われ中、歯科技工の担い手のすそ野を広げることが出来る。 この場合、歯科技工士法が求める構造設備ではなく、医療法上の技工室の構造設 備での開設を可能とすることが必要です。 これにより、歯科医療施設自体の生産性の改善を図ることもできる。
提案主体 個人
所管官庁 厚生労働省
制度の現状
歯科診療所に別途歯科技工所を併設し、その施設・設備を共用することは、それぞれの基準を満たし、かつ、患者等に対する治療等に支障がない範囲であれば認められます。
そのため、歯科診療所と入口や廊下等を共有すること等によって、歯科診療所の存する建物内に、歯科技工所を併設することは可能です。
なお、上記の施設設備基準については、「病院又は診療所と介護保険施設等との併 設等について」(平成30年3月27日付厚生労働省医政局長・厚生労働省老健局長通 知)に記載されている事項を踏まえて、各施設等を管理する者を明確にすること等を行った上で実施する必要があります。
また、医療法施行規則で定める歯科技工室の構造設備基準と歯科技工士法施行規則で定める歯科技工所の構造設備基準は異なるため、歯科技工所の開設に当たって は、歯科技工士法で定める基準に従う必要があります。
該当法令等
医療法施行規則 (昭和二十三年厚 生省令第五十号) 第1条の14第1項 第13号、第16条第 1項第13号
歯科技工士法(昭 和三十年法律第百 六十八号)第2条第 3項、第24条 歯科技工士法施行 規則(昭和三十年 厚生省令第二十三 号)第13条の2
「病院又は診療所 と介護保険施設等 との併設等につい て」(平成30年3月 27日付厚生労働省 医政局長・厚生労 働省老健局長通 知)
対応の分類 その他
対応の概要
左記のとおり、歯科診療所の存する建物内に歯科技工所を併設することは可能です。なお、開設にあたっては、歯科技工所を開設する以上、歯科技工室ではなく歯科技工 所としての構造設備基準に従う必要があります。
規制改革推進会議における再検討項目