答弁書
答弁書第三一号
内閣参質一六二第三一号
平成十七年六月二十八日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎
参議院議長 扇 千 景 殿
参議院議員尾立源幸君提出歯科技工士国家試験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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参議院議員尾立源幸君提出歯科技工士国家試験に関する質問に対する答弁書
一について
現在、厚生労働省において、御指摘の「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」の意見書を踏まえ、実習の充実を含む歯科技工士の養成課程の見直しと併せて、厚生労働大臣による歯科技工士試験(以下「試験」という。)の実施方法及びその実施時期を検討しているところであり、現時点において、お尋ねの「当分の間」の具体的期限はいつまでかについて、お示しすることはできない。
二について
歯科技工士は、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することを業とする者であり、現在の試験においては、学説試験及び歯科技工実技の実地試験を実施することとしているが、厚生労働省において、当該実地試験を全国各地で実施するための人員・設備等の体制を整備することは困難であったため、これまで、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が試験を実施してきたところである。
三について
試験の実施に当たっては、厚生労働省医政局長から都道府県知事に対して、毎年、歯科技工士試験実施要綱を発出するとともに、都道府県の担当者を集めた打合せ会を開催し、試験科目、試験時間、合格基準、試験の出題基準等を示していることから、御指摘のように都道府県ごとに異なる基準で試験が実施されているとは考えておらず、試験は適正に実施されているものと考えている。
答弁書第三一号
内閣参質一六二第三一号
平成十七年六月二十八日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎
参議院議長 扇 千 景 殿
参議院議員尾立源幸君提出歯科技工士国家試験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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参議院議員尾立源幸君提出歯科技工士国家試験に関する質問に対する答弁書
一について
現在、厚生労働省において、御指摘の「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」の意見書を踏まえ、実習の充実を含む歯科技工士の養成課程の見直しと併せて、厚生労働大臣による歯科技工士試験(以下「試験」という。)の実施方法及びその実施時期を検討しているところであり、現時点において、お尋ねの「当分の間」の具体的期限はいつまでかについて、お示しすることはできない。
二について
歯科技工士は、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することを業とする者であり、現在の試験においては、学説試験及び歯科技工実技の実地試験を実施することとしているが、厚生労働省において、当該実地試験を全国各地で実施するための人員・設備等の体制を整備することは困難であったため、これまで、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が試験を実施してきたところである。
三について
試験の実施に当たっては、厚生労働省医政局長から都道府県知事に対して、毎年、歯科技工士試験実施要綱を発出するとともに、都道府県の担当者を集めた打合せ会を開催し、試験科目、試験時間、合格基準、試験の出題基準等を示していることから、御指摘のように都道府県ごとに異なる基準で試験が実施されているとは考えておらず、試験は適正に実施されているものと考えている。