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歯科技工士・岩澤 毅

原口一博 日歯 臼田日歯連会長 滝川被告 吉田元衆議院議員 業務上横領被告事件 一億円 小切手

2005年03月01日 | 国会議事録
010/052] 162 - 衆 - 予算委員会 - 19号
平成17年03月01日

○原口委員 
 そこで、日歯の問題について伺いますが、まず、法務省の刑事局、現在、臼田被告それから滝川被告、どういう疑義で訴えてあるのか。そして、それぞれ裁判が進んでいると思いますが、滝川被告については結審をしているというふうに聞いていますが、現在の被疑事実、そして告訴の状況を教えてください。

○大林政府参考人 まず、臼田日歯連会長の公訴事実と公判状況について申し上げます。
 臼田日歯連会長及び吉田元衆議院議員ほか一名に対する業務上横領被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年八月四日公判請求し、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。
 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長らが、共謀の上、平成十三年八月三十一日ころ、臼田日歯連会長らが日歯連のため業務上預かり保管中の現金三千万円を、臼田日歯連会長が日本歯科医師会の会長選挙の選挙資金に用いるため横領したというものであると承知しております。
 また、臼田日歯連会長ほか一名に対する政治資金規正法違反被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年九月十八日公判請求し、今申し上げた業務上横領被告事件とともに、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。
 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長が、日歯連会計責任者と共謀の上、平成十四年四月一日ころ、実際は同連盟において平成十三年七月上旬ころ、平成研究会に対し一億円の寄附を行ったのに、その寄附について平成十三年分収支報告書に記載せず、これを総務大臣に提出したというものであると承知しております。
 また、臼田日歯連会長ほか一名に対する贈賄被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年五月公判請求し、今申し上げた業務上横領被告事件等とともに、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。
 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長が、他と共謀の上、中央社会医療協議会が平成十四年度の診療報酬の算定方法改正に係る答申でかかりつけ歯科医初診料の算定要件の緩和を了承すべく、同協議会等で同緩和に賛成してほしいなどの趣旨で、同協議会委員らに現金及び酒食等の供与を行い、贈賄したというものであると承知しております。
 また、滝川被告人につきましては、政治資金規正法違反により平成十六年九月十八日公判請求され、同年十一月二十四日の第一回公判で事実を認め、同年十二月三日、禁錮十月、四年間執行猶予の判決が言い渡され、確定していると承知しております。
 その公訴事実の要旨は、被告人は政治団体である平成研究会の会計責任者であるが、平成研究会会長代理村岡兼造と共謀の上、平成十四年三月下旬ころ、実際は同会において平成十三年七月上旬ころ、政治団体である日本歯科医師連盟から一億円の寄附を受けたのに、その寄附について平成十三年分収支報告書に記載せず、これを総務大臣に提出したというものであると承知しております。

○原口委員 もう一人、今お話をされた中に、前衆議院議員という名前がございました。これは吉田幸弘さんのことだと思いますが、彼の被疑事実は何でしょうか。
 今、日歯の資料、私たちの調査資料を手元に持っていますが、去年の二月の二日、東京地検特捜部は、日本歯科医師会に入館手続をとって、同日、そこの七〇一号、七〇二会議室に捜査本部を設置し、そして現在に至っていると聞いていますが、前衆議院議員である吉田幸弘さんの被疑事実は何ですか。

○大林政府参考人 お答えいたします。
 吉田元衆議院議員及び臼田日歯連会長ほか一名に対する業務上横領被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年八月四日公判請求し、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。
 公訴事実の要旨は、吉田元衆議院議員らが、共謀の上、平成十三年八月三十一日ころ、臼田日歯連会長らが日歯連のため業務上預かり保管中の現金三千万円を、臼田日歯連会長が、日本歯科医師会の会長選挙の選挙資金に用いるため横領したというものであります。
 また、吉田元衆議院議員ら八名に対する公職選挙法違反事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年八月十七日公判請求し、うち、名古屋市議会議員六名につきましては既に有罪判決が下されておりますが、吉田元衆議院議員ほか一名につきましては、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。
 公訴事実の要旨は、吉田元衆議院議員ら三名は、共謀の上、愛知県議会議員三名及び名古屋市議会議員二名に対し合計一千万円を供与し、買収行為を行うとともに、事前運動を行ったというものであると承知しております。

○原口委員 今お話しになりましたとおり、莫大なお金が選挙そして政策に絡んで動いているということが検察側の調べでわかっているわけです。
 もともと、この事件が発覚するもとになったのは二つありました。
 一つは、昨年、この場で私が経産大臣にただしましたITの補助金の事業についてであります。この補助金の事業については、まさに日歯がかかわっているものであるにもかかわらず、もう一回、歯科のレセプトのオンライン化で日本歯科医師会が受注をする、そしてそこで不適切な幾段階へものお金の流れがあるという状況でございました。ここについては、経済産業省の中で調査をし、そして一定の報告がなされております。
 しかし、もう一方のルート、これは、連盟が三菱銀行から借りた十億円の使途について、この十億円が一体何に使われたのか、そしてどこへ消えたのか、そのことについては、この平成研に渡った一億円を含めて、ほとんどまだ解明がされていないところでございます。
 そこで、私たちは政治倫理審査会で、橋本元総理にお見えいただいて、各同僚議員が質問をいたしました。
 自由民主党の山口議員の質問に対して、橋本元総理は政治倫理審査会で、臼田さんたちは私に一億円の小切手を渡したと言っておられます、滝川さんは私から一億円の小切手を受け取ったと言っておられます、そして七月三日、小切手が平成研の銀行口座に入金されたことは客観的事実でございまして、そうしたことを考えますと、日歯連からの一億円の小切手を私が受け取って滝川さんに渡したということは事実なんだろうと思いますとお述べになっています。
 果たしてこのことは事実なんでしょうか。本当に橋本総理は、これは客観的事実だということをおっしゃっていますが、御自身は当初は覚えていないということをおっしゃったわけです。政治倫理審査会において橋本元総理が客観的事実と述べていらっしゃるところは二カ所ございます。その二カ所のうちの一つがこの部分です。これは果たして事実なんだろうかと、私はまだ疑いを持っておるのでございます。
 予算委員会の前回の質疑で、当理事会に、本委員会に小切手のコピーを提出していただくようにお願いをいたしました。具体的には、日歯連及び平成研に対して、同コピーの銀行にある写しを取り寄せて委員会に提示するように要請したわけでございますが、委員長、いかがでございましたでしょうか。

○甘利委員長 理事会で現在協議中の項目でございます。

○原口委員 今お話しになりましたとおり、私たちはまだこの現物について、与党の理事の皆さんも随分努力をしていただきましたが、目にしておりません。
 政治倫理審査会で質問に立った山口代議士は、この一億円というのは七月九日に口座からおろされておりますけれども、これは金庫に保管しておったのか、また、その件で橋本先生が小切手の処理の仕方について滝川事務局長に指示したことはないのかと尋ねておられます。七月九日に口座からおろされていることを山口代議士は確認された上で御質問をされていますが、これに対して橋本元総理はこうお答えになっています。
 一億円というものが現金になりまして金庫に入ったといたしますと、そこまでにどれだけお金があったのかは私は存じませんけれども、区分ができただろうか、これは正直、私にはわかりませんとお答えになっています。
 つまり、橋本元総理が、この後にも陳述をなさっていますが、この一億円が御自身に対しての寄附なのか、それとも平成研に対しての寄附なのか、あるいはもっと別の意味を持っていたのか、その認識は何にもお示しになっていないんです。逆に言えば、政治倫理審査会では、ほかの二人がそう言っているからこれは平成研に渡ったんであろうということをおっしゃっているわけでございます。
 私は、政治資金規正法上の監督者の責任、この責任というのは一体どこにあるんだろうかというふうに思います。
 総務大臣に伺いますが、政治資金規正法上の代表者の責任、これは、会計責任者の責任とともに重く規定をされているというふうに存じておりますが、政治資金規正法上の代表者の責任はどのように規定をされ、そしてそれは何を意味するものでございましょうか。総務大臣にお尋ねをいたします。

○麻生国務大臣 今御指摘のありましたいわゆる代表者の責任ということに関しましては、これは政治資金法第二十五条の第二項という文書を多分お持ちなんだと思います。そこの最後のところに「政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、」云々と書いてあるところなんだと思いますので、これは収支報告書の記載義務者は会計責任者ということに一義的にはなるんですが、相当の注意を払うということを義務づけられておるというように理解いたしております。

○原口委員 今、総務大臣がお答えになったとおり、会計責任者には誠実にそれを記述する責任が第二十五条の一項云々のところで書かれている。そして二項については、そこの代表についてのまさに監督義務及び選任についての注意義務、これが明示されているというふうに思います。
 つまり、さまざまな政治資金規正法上の事件が起こる。そのたびに会計責任者だけが責任を持てばいいのかというのではなくて、むしろ逆に、この政治資金規正法は、そこの代表者が大変大きな監督や注意の義務を持っている、監督の義務を怠ればこの法律の趣旨に反するということを書いておるわけでございます。
 そこで、私は、あの政治倫理審査会の中身をつぶさに申し上げるということはここではいたしませんが、資金の使途も明確ではない、だれからもらったかも明確ではない、そして平成研の一億円については、その後、収支の報告書の訂正もなさっています。
 これは選挙部長に伺いますが、日本歯科医師連盟から平成研究会への一億円の寄附について、平成研究会の平成十三年分の収支報告書の提出時点での記載状況はどうなっていましたでしょうか。

○久保政府参考人 平成研究会の平成十三年分の収支報告書について確認いたしましたところ、収支報告書の提出時点におきまして、日本歯科医師連盟からの寄附の収入の記載はございません。

○原口委員 つまり、これは裁判の中でも明らかになっていますが、領収書を出さない、ここに記載しない、このことを決めて、そしてそのことがもとで今滝川さんは裁判にかけられて、それが結審しているという状況なんですね。
 それでは、なぜ領収書を出さないということを決めなければいけなかったのか。これは官房長官に伺いますが、旧森派は派閥からお金を各議員に渡すことはない、直接、いわゆる政治活動費、政策活動費として、派閥を経由して党のお金を渡しているというふうに総理は答弁されていますが、これと同じやり方ができたはずですよね。
 官房長官、森派だけじゃないかもわかりませんが、ほかの派閥は、御自身で集めたものを自分の会員にお配りになっている。森派だけが党のお金を直接派閥から配っている。どうしてこういう違いができているのか。
 なぜこれを聞くかというのは、森派を責めているのではありません、領収書を出せないと言う前に、政党に、いわゆる国民政治協会に寄附をして政治活動費としてそれぞれの人に配れば、だれに配ったかということはもうわからなくなるわけです。そのやり方を勧めているんじゃないんですよ、勧めていると思ってほしくはないけれども、なぜそのやり方をやらずに、領収書を平成研は出さなかったのか、そのことがこの審議の中では全くわからないんです。
 よその党のことを聞いて恐縮ですが、どうしてこういう違いが起こっているんでしょうか。

○細田国務大臣 私は、そういう政策集団の幹部をした経験もございませんし、どういうことで御質問のようなことになっているのかもよく承知しておりません。

○原口委員 つまり、これは後で質問をしますが、かかりつけ診療報酬という大きな問題につながる政策が、今官房長官お話しになったように、どういうことでそうなっているかわからない。
 もう一回、会計責任者の責任について伺いますが、選挙部長、平成研は、平成研究会の平成十三年分の収支報告書を昨年訂正されていると思います。その訂正された内容は何ですか、そして、それはいつですか。

○久保政府参考人 平成研究会の収支報告書でございますけれども、平成十六年七月十四日に収支報告書の訂正が行われております。
 その内容でございますが、平成十三年七月三日に日本歯科医師連盟から一億円の寄附を受けた旨の追加、そして、翌年への繰越額に一億円を加算したものとなっております。

○原口委員 政治倫理審査会では、このことも自分の指示ではない、責任者の指示ではないとおっしゃっているわけです。先ほど麻生総務大臣がお話しになりましたように、山口代議士がその場で、資金の使途も明確でないというのは大変に遺憾である、平成研の資金管理団体というのはだれが責任者なんだろうか、あくまで、最終的に責任者は会長ではないか、責任者としての責任を放棄しているのではないかということを、自由民主党の山口代議士ですら批判をされておられます。私は、会計責任者だけではなくて、代表者の責任というのは大変重いと思います。
 この収支報告の記載漏れでございますけれども、さらに部長に伺いますが、ということは、これに相対する日歯の方も変わっていなきゃいけませんね。私は日歯連の平成十三年度分の収支をつぶさに調べましたら、払ったお金、日歯連側が払ったとするお金が先方側に記載をされていない、あるいは、日歯連側は出していないと言っているにもかかわらず先方に出しているお金が山ほどあるんです。一体どういう会計処理をしたらこんなふうになるんだろうかと思うんです。
 それは、例えば、この間もこの委員会で指摘をしましたが、同じ日本歯科医師会の岩手県の歯科医師連盟あるいは宮城県の歯科医師連盟、東京都の歯科医師連盟、神奈川県歯科医師連盟、静岡県歯科医師連盟、私の地元で恐縮ですが佐賀県の歯科医師政治連盟、同じような自分たちの政治団体の間でも収支が違っている。
 この一億円の収支について、日歯連側の収支報告はどうなっていますか。訂正後を教えてください。

○久保政府参考人 日本歯科医師連盟の平成十三年分の収支報告書について確認いたしましたところ、収支報告書の提出時点において、平成研究会への一億円の寄附の支出の記載はございません。また、その後、記載内容についての訂正は行われておりません。

○原口委員 驚きますよね。そうすると、日歯連の帳簿には、この一億円は、今の時点ででも平成研に渡ったことになっていないじゃないですか。こんなことが許されるでしょうか。こういう摩訶不思議なことがなぜ起こるのか。
 平成研が誠実にもらったということを認めて、そしてそれを報告される、これはだれでも誤りがありますから、誠実なことだと思います。しかし、私がここで問題にしたいのは、そこで責任者が何の判断もしていない、何の注意義務もそこに払っていない、あるいは責任を感じてもいない。これでは、麻生大臣、政治資金収支報告書というのは単にそこに書いてあるだけ。しかも、現在に至るまで、今選挙部長のお答えにありましたとおり、日歯連側は訂正さえもしていないわけです。
 委員長、このことについて、ぜひわかるような整理をしてください。平成研はもらったという報告を出され、訂正され、日歯連側はそれを出したという記載がなければ、何をもって信じていいのかわからないということであります。
 また、同じ政治倫理審査会で、この訂正は昨年の七月十四日になされています。その前で、平成研の幹部会が開かれ、そこで話し合われたのかという問いに対しても、そんなことはない、そういうことは知らないとおっしゃっているわけです。つまり、政治資金管理団体の責任者がだれなのかもわからない。
 委員長、私は、実際に村岡兼造元官房長官にお会いをしました。御自身がかかわってもいないこと、御自身が決断も相談も受けてもいないことに対して被疑を、あらぬ疑いを受け、そしてお白州に引っ張り出される、その無念さを切々と伝えていらっしゃいました。私は、今質問をやりとりしただけでも、まだおかしなところがたくさんあると思います。
 さらに法務省に伺います。
 この事情聴取についても、日歯側の私が得た資料では、年内にこの捜査を終わらせる、つまり平成十六年じゅうに終わらせるということを検察が宣言し、協力をお願いしたというくだりがございますが、これは橋本元総理の政治倫理審査会でのお答えにも裏打ちをされています。
 我が党の辻代議士が、検察庁から事情聴取があったと思いますが、いつ、何回ぐらい、何分ぐらい事情聴取が行われたのでしょうか。事情聴取に当たった担当検事は、今この場のようなお答えで、それで、ああそうですかということで終わったのでしょうか。検察の側からすれば、この捜査を遂げていくに当たってはどういう事実を解明しなければいけないか。臼田さん、内田さん、そして滝川さんの供述で、七月二日には橋本元総理が預金小切手一億円を受け取った。だけれども、自分はよく覚えていないんだという趣旨の、結局のところこういう供述しか得られていないんですか。通常、検察庁は、それでは本当はどっちなんだと。
 つまり、今回の公判においては滝川さんの証言というのがいろいろ出てきています。その後に出てきたことは、本当に信じられないような、通常、選挙で使うお金は、選挙のときの報告にあらわれているようなものではない、だから、それは裏金にするのが常態化していた、そして、裏金にすることも自分たちの勝手にそんなことはできなかった、すべて先生の御指示でもって裏金にする手はずを整えた、そういう御証言でございます。
 私は、被疑者がどこまで正しいことを言っているかわからない。ひょっとすると、平成研の皆さんや自由民主党の皆さんをおとしめるために言っているのかもわからない。だから、なおさら、ここに来て橋本元総理に事実を語っていただきたいと思います。
 九月の六日、恐らく三、四時間、三時間から四時間くらいというふうに橋本元総理はお答えになったと私は記憶をしています。しかも、そこで辻代議士の質問に対して、他の方の調書を引用しての御質問はなかったとお答えになっているわけです。つまり他の方というのは、この場合は村岡さんや臼田さんやあるいは滝川さんの供述。これを引用せずに何を調べたんだ、どこを調べたんだ。
 私たちは、政治家を追い詰めるためにここで言っているわけではありません。政治にかけられた疑問を晴らすためにここでやっているわけです。
 法務省、伺います。
 これだけ大事な事件で、他の方の調書を引用しないで調査するということがあるんでしょうか。

○大林政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねは捜査機関における具体的活動内容にかかわる事柄であり、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
 一般論として申し上げれば、検察当局においては、事案の内容や具体的な証拠関係に応じ、適切な方法で関係者から事情を聴取しているものと承知しており、どのような方法が一般的かなどということは一概に申し上げられないことを御理解いただきたいと思います。

○原口委員 私は、昨年のこの場でも指摘をしましたが、これは検察も問われていると思います。私たち政治も問われている。
 橋本元総理は、私は、この予算委員会で一番最初に議論をさせていただいた総理です。逃げずに、それこそ、中央省庁の課長補佐の皆さんが今一番たくさんの情報を握っている、一番詳しいことを御存じだ。橋本元総理は、総理の識見をお持ちになり、かつ、課長補佐と同じ、いやそれ以上の知識を持って、ここで質問すると、それに対して真っ向からお答えをいただきました。私は国会議員になってすぐ、ああ、こんな、それこそ官僚にも負けない知識を持ち、そして政治を真っすぐに進めていける、そういう政治家になれたらいいなというふうに本気で思いました。答弁をはぐらかすことは全くなさいませんでした。どんな質問も、今の内閣の総理大臣とはスタイルが違いますけれども、真正面から受けとめてお答えになっていました。私は、その元総理であるからなおさら、ここで、政治資金に係った問題について、しっかりと出てきて述べていただきたいと思います。
 もう一つ、これは政治倫理審査会の中で私たちが聞いた、記憶をした供述としては、絶対にないがしろにできないものがございます。それは繰越金の額でございます。
 これは村岡元長官も私に証言をしていただきましたが、平成研にあると言われているこの十九億円の繰越金は実際にはないんだ、実際にはここに載っているような額はないんだということを、村岡元長官もそれから橋本元総理もおっしゃっていました。
 これは、委員長、まさに政治資金収支報告書に記載されているものが虚偽であるということを御存じであったということではないでしょうか。先ほどの麻生総務大臣の法律の解釈を伺えば、まさに、虚偽であることを虚偽のまま、そのままにしているということは、監督違反ではないでしょうか。注意義務違反ではないでしょうか。麻生総務大臣の見解を伺いたいと思います。

○麻生国務大臣 今の話は個別の話でもありますので、一概に、一般論としてしかお答えができないと思うんです。
 基本的に、この場合は滝川さんということになるんだと思いますが、会計責任者に記載義務の違反というのがあった場合においては、代表者が、この場合は橋本さんということになるんだと思いますが、代表者が会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったということになろうと思いますので、その代表者は、五十万円以下の罰金に処せられ、公民権を停止される旨の定めがあるのは、先ほど述べました政治資金規正法第二十五条の二項、第二十八条の一項に定められているところであります。
 ただ、この場合に当たって、個別の案件の話でもありますので、私どもは、御存じのように実質捜査権というものを持っているわけではありませんので、今出ております話を一般的な概念で申し上げれば、今申し上げた答えだろうと存じます。

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