歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

○歯科技工法に関する疑義について

1955年10月06日 | 判例・通知・他
○歯科技工法に関する疑義について
(昭和三〇年一〇月六日)
(衛医医発第一八一号)
(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)

このことについて、左記事項に疑義があるので何分のご回示をいただきたく照会します。


1 歯科技工所の開設者が死亡または失そうした時の届出義務について
2 同法第二十一条の規定により歯科技工所の開設者は一〇日以内に届出をすればよいことになっているが、病院及び非医師の開設する診療所に併設される場合、病院及び非医師の開設する診療所については医療法施行規則第一条第二項の規定により許可をうけなければならないがこれが取扱について
3 他の道府県から住所変更した場合は登録手数料は徴収出来るか。
4 歯科技工所の構造、設備について単に衛生の点にのみ重点を置いてあるが一定の基準がないので、ばく然として指導が困難であると思われる。
この点につき、給水設備、防火措置等その他技工所に必要な最低基準を設ける意図ありや。

(昭和三〇年一一月二九日 医発第六一二号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十年十月六日衛医医発第一八一号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。


1 歯科技工法は、歯科技工所の開設者が死亡又は失そうした時の届出義務について明文の規定を置いていないが、法の趣旨からみて、病院等と同様、戸籍法の規定による届出義務者が届出をするよう指導されたい。
2 事務次官通知「歯科技工法の施行について」(昭和三十年十月十二日厚生省発医第一一〇号)第一 一般的事項の三により承知されたい。
3 目下地方公共団体手数料令及び同規則の改正方につき検討中である。
4 歯科技工所の構造設備の最低基準を規定することは予定していない。なお、この点については次官通知 第五 歯科技工所に関する事項の三を参照されたい。

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