朝日住宅の鬼村と申します。
日々春めいている今日この頃ですね
桜ももう咲き始めたんですかね!?
さて、知っておられる方はもうご存じかもしれませんが、
以前取り上げた住宅ローン減税が延長されるそうです。
さて、ここでもう一度住宅ローン減税のおさらいをしておきましょう。
基本的な考え方をお伝えします。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築または購入、増改築等をする人に対して、
年末時点でのローン残高の1%の税金が、最長10年間、戻ってくるというものです。
これが、
この最長10年間という減税期間(控除期間)が、現在、消費税の8%から10%への引き上げの救済策のようなかたちで、特例として13年間に延長されています。
従来の考え方だと
当初、令和2(2020)年12月末までに入居することが条件でした。
しかし、この度の税制改正で
2年延長され、令和4(2022)年12月末までの入居が対象となります。
これは、住宅購入検討者の方にとっては朗報ですね
ただし、以下の点に注意が必要のようです。
①注文住宅の場合は令和3(2021)年9月末までの契約
②分譲住宅の購入や増改築等は令和3(2021)年11月末までの契約
といったように、契約の期限が設定されていることには注意が必要になる様です。
その他にも、注意すべき点が何点かあるようなので事前にご確認頂く事を
オススメします。
春先になっても、気候も温かくなり不動産の動きも活発になっております。
住宅ローン減税の延長も追い風ではないですが、これを一つきっかけに
不動産のお探しを始めてみられませんか?
ぜひその際は、お気軽にお問い合わせください。
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