”私は”以下のように考える
☆ 目的。(なぜ憲法を改定したいのか)
内容を出さずに 形だけを先では あとさきが逆
☆ 軽々に憲法を変えるべきではない
○ まず国会での投票は今の3分の2以上は適正であると私は思う(下記参照)
○ 国民投票でも、3分の2以上でやるべきと思う。(新しい私の提案)
大事な憲法が国民投票の2分の1で決まるなどとは私には信じられない
今の国民投票での投票の結果は
有効投票数の2分の1で決まるとなっている
投票に行かなかった人の意見は含まれないということである
棄権は1つの意思表示である場合もあることも考えられる
例えばの例ではあるが 半分の人が投票しなかった場合には投票率は50%である。
投票に行っても無効とされる分は除外される
有効投票数の半分ということは 国民全員の有権者数の25%で憲法が変わるということである
おおまかにいえば投票率が50%なら、4人に一人の賛成で憲法がかわるのだ
もし投票率が80%であったとしても、その半分以上で変わるのだ。
もし100人の国家なら、40人以上の賛成で変わるのだ。(国民の半分以下!)
こんなことがあってもよいのだろうか。
よって、現時点で憲法を変えるということは早計であると思う
その前に今の国会議員選出の選挙制度を変えるのが先であろう
先日もニュースに上がったばかりである
選挙の制度に問題があり無効とする判決まで裁判所が出したところもある
もう何年も前から今の選挙制度には問題があると裁判所は指摘していたのである
国会議員はその制度を変えないできたのである
そういう経緯がありながら
ちょこちょこっと小手先の制度の一部を変えて
とても大きな憲法改正をしようとしているのである
☆ 次に これは私が特にお伝えしたいことである
私は数年前自民党の憲法改正案なるものを見たことがある
かなり詳細にかかれていた
その時の印象である
その中に小学生でも疑問に思うような一文があったのである
自民党はその憲法改正案なるものを国会で国民の前に提示してほしい
それが順番であると思う
選挙制度および今の自民党の動きに関してはとても危険を感じている
後になってからでは遅いこともある
参考資料:96条
国会の発議は両院の総議員の3分の2以上の賛成によってなされる
ここでいう「総議員の3分の2」はそれぞれの議院の3分の2であり、両院の議院全員での3分の2ではない
国会が議決すると、法案は国民投票または衆議院総選挙及び参議院通常選挙の投票にかけられ、
承認は過半数の賛成によっておこなう
過半数とは有効投票の過半数とされる
有権者の過半数でも投票総数の過半数でもない
大いなるものは遠くまでゆく (あわてず、ゆっくり、慎重に。) 老子を参考に
☆ 目的。(なぜ憲法を改定したいのか)
内容を出さずに 形だけを先では あとさきが逆
☆ 軽々に憲法を変えるべきではない
○ まず国会での投票は今の3分の2以上は適正であると私は思う(下記参照)
○ 国民投票でも、3分の2以上でやるべきと思う。(新しい私の提案)
大事な憲法が国民投票の2分の1で決まるなどとは私には信じられない
今の国民投票での投票の結果は
有効投票数の2分の1で決まるとなっている
投票に行かなかった人の意見は含まれないということである
棄権は1つの意思表示である場合もあることも考えられる
例えばの例ではあるが 半分の人が投票しなかった場合には投票率は50%である。
投票に行っても無効とされる分は除外される
有効投票数の半分ということは 国民全員の有権者数の25%で憲法が変わるということである
おおまかにいえば投票率が50%なら、4人に一人の賛成で憲法がかわるのだ
もし投票率が80%であったとしても、その半分以上で変わるのだ。
もし100人の国家なら、40人以上の賛成で変わるのだ。(国民の半分以下!)
こんなことがあってもよいのだろうか。
よって、現時点で憲法を変えるということは早計であると思う
その前に今の国会議員選出の選挙制度を変えるのが先であろう
先日もニュースに上がったばかりである
選挙の制度に問題があり無効とする判決まで裁判所が出したところもある
もう何年も前から今の選挙制度には問題があると裁判所は指摘していたのである
国会議員はその制度を変えないできたのである
そういう経緯がありながら
ちょこちょこっと小手先の制度の一部を変えて
とても大きな憲法改正をしようとしているのである
☆ 次に これは私が特にお伝えしたいことである
私は数年前自民党の憲法改正案なるものを見たことがある
かなり詳細にかかれていた
その時の印象である
その中に小学生でも疑問に思うような一文があったのである
自民党はその憲法改正案なるものを国会で国民の前に提示してほしい
それが順番であると思う
選挙制度および今の自民党の動きに関してはとても危険を感じている
後になってからでは遅いこともある
参考資料:96条
国会の発議は両院の総議員の3分の2以上の賛成によってなされる
ここでいう「総議員の3分の2」はそれぞれの議院の3分の2であり、両院の議院全員での3分の2ではない
国会が議決すると、法案は国民投票または衆議院総選挙及び参議院通常選挙の投票にかけられ、
承認は過半数の賛成によっておこなう
過半数とは有効投票の過半数とされる
有権者の過半数でも投票総数の過半数でもない
大いなるものは遠くまでゆく (あわてず、ゆっくり、慎重に。) 老子を参考に