音楽出版権、原盤権とやりましたので、今日は著作権について!
著作権
著作権には著作物を創作した著作者の権利と著作物を伝達する者の権利(著作隣接権)があります。更に、著作者が著作物に対して有する人格的・精神的利益を保護するための著作者人格権と、著作物の利用に関する財産的利益を保護するための著作財産権があります。
著作権者
著作物の著作権を有する人をいいます。著作権は他人に譲渡することができるので、実際に著作物を創作した著作者と著作権者が異なる場合があります。例えばソラノジオの岩切君が作詞作曲した曲を、オーセンティックに楽曲の権利を譲渡すると、著作者は岩切君で著作権者はオーセンティックになる。故に著作権は大きなバックボーンがある会社に譲渡したほうが楽曲を売ってくれる可能性が高くなる。
著作隣接権
著作物を人々に伝達する者として、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の四者に対し、著作物の創作に準ずる行為について与えられている権利をいいます。例えばソラノジオの岩切君が作詞作曲した曲を、ソラノジオのメンバーの公一君が歌って、ナベさんがギターを弾いてCDが売れた場合、著作者隣接権者として利益をメンバーが享受できる権利。契約次第によるので全てとはいえませんが、スタジオミュージシャンの場合は実演した時点で報酬を得ているのでこれには当てはまりません。
著作者人格権
著作物の創作者であることを主張する権利(氏名表示権)
著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利(同一性保持権、名誉声望保持権)。例えばソラノジオの岩切君が作詞作曲した曲を、Wavesがパンク調の曲にアレンジして戦争賛歌の替え歌にして歌おうとした時に岩切君が意義を申し立てれる権利です。
許諾権
他人が許可なく利用することを止めることができる権利。レコード製作者の場合は、著作隣接権者として「複製権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」の4つの許諾権が認められています。
※貸与権の場合、レコード製作者は音楽CDなどの発売から1年間は許諾権を有しますが、1年経過後から保護期間が終わるまでの49年間は、貸与に対する「報酬請求権」を有することになります。
以上言葉は難しいですが、内容は複雑では有りません。
ミュージシャンのあなた!ミュージシャンになろうとしているあなた!
必ず読んでくださいね。
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