瑞原唯子のひとりごと

39 刑法第三十九条

2018年1月14日
39 刑法第三十九条。もしかしたらだいぶ前に見たことがあるのかも。話は覚えてなかったけど、ところどころ見覚えがあるような気がして。心神喪失で無罪とか心神耗弱で軽減とか以前からもやっとしてました。鑑定も明確なものじゃなくて鑑定人によって違ったり、たとえ本当に心神喪失や心神耗弱だったとしても、それで無罪とかおかしくないかとも思うし、だとしたらせめてどこか閉じ込めておいてほしいと思うけど、実際はすぐに寛解して出てきちゃうし。殺しても無罪になるような人がそこらへん歩いていると思うと怖い。何より被害者や遺族からしたらやりきれないだろうなと。これはまさにそういうところを描いた映画で。行動や反応によって精神鑑定をするなら、鑑定内容を熟知していれば鑑定人をだませるかもしれないんだな。犯人のことを擁護するつもりはないけど、中学生という多感な年頃に、妹が自分と同年代の少年にあんな殺され方をされて、尊厳を傷つけられて、それでいて犯人は無罪で…となるとどこかおかしくなっても無理はない。心神喪失や心神耗弱ではなかったにしても、歪んではしまったかも。しかも犯人は結婚して幸せに暮らしていると知ってしまったら…。せめて彼女は協力するんじゃなくて止めてほしかったな…止めようとしても止められなかったのかもしれないけど…。

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