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旧統一教会の解散請求、決定

2023-10-12 19:57:23 | 旧統一協会関連
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旧統一教会の解散請求、決定
ヨコハマ経済新聞
ワールドフォトニュース2023.10.12

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金などの問題を巡り、文部科学省は12日、教団の解散命令を請求する方針を正式決定した。盛山正仁文科相が記者会見で表明した=同日午後、東京・霞が関 【時事通信社】


旧統一教会の解散命令、文科省が請求表明 13日にも東京地裁に

2023-10-12 14:51:11 | 旧統一協会関連
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旧統一教会の解散命令、文科省が請求表明 13日にも東京地裁に
10/12(木) 13:02配信
毎日新聞社

宗教法人審議会の冒頭で発言する盛山正仁文科相(中央)=文科省で2023年10月12日午後1時1分、前田梨里子撮影

 盛山正仁文部科学相は12日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について、宗教法人法に基づく解散命令を東京地裁に請求する意向を表明した。霊感商法や高額献金などの金銭トラブルを巡り、正体を隠した勧誘に教団が組織的に関与し、長年にわたり繰り返されたと認定。同法が解散命令の要件としている「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をしたと判断した。 【図解】解散命令請求後はどうなる?  12日午後1時から始まった宗教家や学識経験者で構成する宗教法人審議会(文科相の諮問機関)で、盛山氏は1年近くにわたる教団調査の概要を説明し「所轄庁としては、この結果を踏まえ、宗教法人法に基づく解散命令請求を行う考えだ」と表明した。審議会で委員から一定の了承が得られれば、13日にも東京地裁に解散請求をする。  文科省の外局・文化庁は昨年11月、金銭トラブルを巡る教団や信者らの不法行為責任を認めた民事訴訟の判決(1994~2020年)が計22件、損害賠償額は15億円に上ることから解散要件に該当する疑いがあるとして、宗教法人法に基づく「質問権」を行使した調査に着手した。  文化庁は今年7月までに計7回の質問を繰り返し、教団のガバナンス(組織統治)や金銭の流れなどの解明につながる資料の提出を求めることで、教団の組織的な関与などの立証を進めてきた。だが、同庁によると、教団は計500項目以上の質問のうち100項目以上で「信教の自由」などを理由に回答を拒否した。  質問権の行使のみでは請求に十分な根拠を積み上げられないことから、被害者救済に取り組む「全国霊感商法対策弁護士連絡会」の協力も得て、金銭トラブルの被害者ら170人超にヒアリングを重ねた。  調査で収集した多数の金銭トラブル事例を分析したところ、霊感商法や高額献金の勧誘に関し、正体を隠した手法が全国的に類似していることなどから、文科省は教団の組織的な意向を受けて信者が動いたと判断。教団が信者らに法令順守を徹底させるとした「コンプライアンス宣言」(09年)以降も不法行為が続いている実態も把握したことで、岸田文雄首相が解散請求の要件として示した「組織性」「継続性」「悪質性」を満たすと判断した。  東京地裁は、請求を受理後、非訟事件手続法に基づき、教団に対して解散命令を出すかどうかを非公開で審理する。文科省と教団の双方は、地裁決定に不服があれば、高裁、最高裁でも争える。解散命令が出た場合、教団は宗教法人格を失って任意団体となり、税制優遇が受けられなくなる。【深津誠、李英浩、朝比奈由佳】

https://news.yahoo.co.jp/articles/d1f7fe218f92bcfb4796649b1acc8e925420b439






本日12日 旧統一教会 解散命令請求 正式決定

2023-10-12 08:15:35 | 旧統一協会関連
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あす宗教法人審議会 旧統一教会 解散命令請求 正式決定の方針
2023年10月11日 16時25分 旧統一教会
NHK

旧統一教会をめぐる問題で文部科学省は12日、宗教法人審議会を開くことを明らかにしました。教団への解散命令を裁判所に請求することについて意見を聴いたうえで、正式に決定する方針です。

旧統一教会をめぐる高額な献金やいわゆる「霊感商法」の問題を受けて、文部科学省は、宗教法人法に基づく質問権の行使や、被害を訴える元信者などへの聞き取りなどを通じ、献金集めの手法や組織運営の実態などの調査を進めてきました。

これについて文部科学省は、12日の午後、学識者などによる宗教法人審議会を開くことを明らかにしました。

審議会では、調査の結果、教団の行為は解散命令の事由である「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などに該当するとして、教団の解散命令を裁判所に請求することについて意見を聴き、正式に決定する方針です。

その上で、翌日の13日にも東京地方裁判所に請求する見通しです。

請求後は、裁判所が文部科学省と教団の双方から意見を聴いたうえで解散命令を出すかどうか判断することになります。

解散命令が確定した場合、宗教上の行為は禁止されませんが、教団は宗教法人格を失い、税制上の優遇措置が受けられなくなります。

一方、教団側は、教団の活動には国が主張するような組織性、悪質性、継続性はなく、解散命令を請求する要件を満たさないと反論しています。

元妻が信者の被害者「早く解散命令請求を」

立憲民主党や共産党などが国会内で開いたヒアリングで、文化庁の担当者は、12日の午後、宗教法人審議会を開くと説明しました。

会合には、元妻が信者で、多額の献金被害で家庭が崩壊したと訴えている橋田達夫さんも出席し「本当に早く解散命令請求を出してもらいたい。そうでないかぎり、前に進めないという状況だ」と訴えていました。

そのうえで、立憲民主党が被害者の救済に充てるため、教団の財産を保全する法整備を検討していることについて「返ってくるものは、今はもうお金しかない。ほかの被害者も含めて必ずお金は返してほしいと強い信念で思っている」と話していました。