国債のうち、道路や住宅、港湾など社会資本を造る事業資金を調達するために発行する国債を建設国債と呼び、これ以外の経常的な支出に充てる国債を特例国債と呼ぶ。
財政法4条は国の歳出は原則として公債や借入金以外の歳入をもって財源としなければならないとしているが、公共事業費、出資金および貸付金の財源は国会の議決を受けた金額の範囲ならば公債を発行して賄うことができるとしており、これが建設国債に相当する。
それ以外の財源を賄うための発行は、公債の日銀引き受けとともに戦前のインフレーションの原因となったため禁止されている。
○○○○社発行文書 引用
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震災復興のための道路、港湾の建設にかかる費用の財源は、復興財源とし復興債を発行した。社会資本となり得た道路、港湾を失ったことからこれらの復興にかかる費用は社会資本を造るもの、すなわち建設国債ではなく、復興債となる。
こちらでよいのではないでしょうか。
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