棄却判決でした。
正義等望むべきもない時代ですかね。まあ、どんかん親父の主張が世間から「ずれて」いるのかな。
裁判所が間違ったことをしているとの主張そのものが、受け入れられないのかも知れませんが、人生の最後の仕事として、
の花道か、はたまた「最後のしくじりか」面白い展開になるでしょう。
金の卵と言われ、68歳、長男が46歳のとき生まれ、幸せの絶頂期に病院のミスで植物人間にされた。病院を提訴し、弁護士に依頼したが、損保ジャパンの何でもありの虚偽カルテと弁護士の裏切り及び裁判長までが毒饅頭を食わされ、八百長裁判を仕組まれた。
しかし、証拠は残り、裁判所は困り果ててはいるが、権力の濫用で今は逃げているのが現状である。
証拠は現存し時代が変われば(対応した裁判官の引退等)どんかん親父の主張が常識の範囲であり、裁判所は罰を受けるであろう。又受けなければ、江戸の敵は長崎である。
今までのどんかん親父のブログ参照すれば判ると思いますが、どんかん親父は裁判記録から裁判所や被告病院は整合性がない。と指摘しているのに、国賠原審控訴審は早急の幕引きを謀り、審理もせずに棄却棄却と馬鹿の一つ覚えでしかない。
裁判所が自己裁判記録に反しているので、面白いと親父は楽しんでいます。
民訴法第228条『文書の成立』
1項「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」
2項「文書は、その方式及び趣旨により、公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成
立したものと推定する。」
民訴法第134条『証書真否確認の訴』
「確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定する為に提起することができる。」
どんかん親父はこのような条文は知らなかったのですが、有るんですね~「すばらしい条文が」
再審申立請求になり振り出しからのスタートとなりますが、上記条文を根拠に裁判所の回答を待ちます。
裁判所は国民の声に答えなければならず、必ず、何らかの判断が成されます。
今までの傾向では今年の12月年末には却下の知らせが届くでしょう。面白い。面白い。 次回までさよなら。
正義等望むべきもない時代ですかね。まあ、どんかん親父の主張が世間から「ずれて」いるのかな。
裁判所が間違ったことをしているとの主張そのものが、受け入れられないのかも知れませんが、人生の最後の仕事として、
の花道か、はたまた「最後のしくじりか」面白い展開になるでしょう。
金の卵と言われ、68歳、長男が46歳のとき生まれ、幸せの絶頂期に病院のミスで植物人間にされた。病院を提訴し、弁護士に依頼したが、損保ジャパンの何でもありの虚偽カルテと弁護士の裏切り及び裁判長までが毒饅頭を食わされ、八百長裁判を仕組まれた。
しかし、証拠は残り、裁判所は困り果ててはいるが、権力の濫用で今は逃げているのが現状である。
証拠は現存し時代が変われば(対応した裁判官の引退等)どんかん親父の主張が常識の範囲であり、裁判所は罰を受けるであろう。又受けなければ、江戸の敵は長崎である。
今までのどんかん親父のブログ参照すれば判ると思いますが、どんかん親父は裁判記録から裁判所や被告病院は整合性がない。と指摘しているのに、国賠原審控訴審は早急の幕引きを謀り、審理もせずに棄却棄却と馬鹿の一つ覚えでしかない。
裁判所が自己裁判記録に反しているので、面白いと親父は楽しんでいます。
民訴法第228条『文書の成立』
1項「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」
2項「文書は、その方式及び趣旨により、公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成
立したものと推定する。」
民訴法第134条『証書真否確認の訴』
「確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定する為に提起することができる。」
どんかん親父はこのような条文は知らなかったのですが、有るんですね~「すばらしい条文が」
再審申立請求になり振り出しからのスタートとなりますが、上記条文を根拠に裁判所の回答を待ちます。
裁判所は国民の声に答えなければならず、必ず、何らかの判断が成されます。
今までの傾向では今年の12月年末には却下の知らせが届くでしょう。面白い。面白い。 次回までさよなら。
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