国賠控訴審判決文を読んで見ると「鑑定に使用した文書や準文書で訴訟手続上未提出扱いとなっていたものを後日に改めて書証として提出させることは何ら違法ではなく、ct類提出が結審期日であったからといって、鑑定の効力や信用性は何ら左右されるものではない。」との判決文であります。
流石言語のプロ裁判官。
鑑定資料のct類を第8回口頭弁論(H11,10,27)に分離し、第11回結審(H14,4,22)に診療録(ct類)時期に遅らせ証明妨害に関与しているのが当に裁判所であり、裁判記録(書証目録)で明快になるが、訴訟手続上未提出文書が結審期日に提出されct類は取り調べた。第8回の違法行為がなかったかの如き、事実無視、証拠無視し捏ねくり廻して裁判所の保身の為に汲々としている。
上告受理は殆どない状態がいまの日本であるが、控訴審でこのような裁判用語を編み出されては原告として国は卑怯であると言う他ない。当に「権力の濫用」そのものである。 誰か助けて。 090-5823-3331
流石言語のプロ裁判官。
鑑定資料のct類を第8回口頭弁論(H11,10,27)に分離し、第11回結審(H14,4,22)に診療録(ct類)時期に遅らせ証明妨害に関与しているのが当に裁判所であり、裁判記録(書証目録)で明快になるが、訴訟手続上未提出文書が結審期日に提出されct類は取り調べた。第8回の違法行為がなかったかの如き、事実無視、証拠無視し捏ねくり廻して裁判所の保身の為に汲々としている。
上告受理は殆どない状態がいまの日本であるが、控訴審でこのような裁判用語を編み出されては原告として国は卑怯であると言う他ない。当に「権力の濫用」そのものである。 誰か助けて。 090-5823-3331