どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

国賠控訴審判決が出ました。 2

2014年07月27日 | 日記
国賠控訴審判決文を読んで見ると「鑑定に使用した文書や準文書で訴訟手続上未提出扱いとなっていたものを後日に改めて書証として提出させることは何ら違法ではなく、ct類提出が結審期日であったからといって、鑑定の効力や信用性は何ら左右されるものではない。」との判決文であります。
 流石言語のプロ裁判官。
鑑定資料のct類を第8回口頭弁論(H11,10,27)に分離し、第11回結審(H14,4,22)に診療録(ct類)時期に遅らせ証明妨害に関与しているのが当に裁判所であり、裁判記録(書証目録)で明快になるが、訴訟手続上未提出文書が結審期日に提出されct類は取り調べた。第8回の違法行為がなかったかの如き、事実無視、証拠無視し捏ねくり廻して裁判所の保身の為に汲々としている。
 上告受理は殆どない状態がいまの日本であるが、控訴審でこのような裁判用語を編み出されては原告として国は卑怯であると言う他ない。当に「権力の濫用」そのものである。  誰か助けて。 090-5823-3331

国賠控訴審判決出ました。

2014年07月23日 | 日記
 7月18日、国賠、棄却判決は予想していましたが、予想通りでした。しかし、「権力の濫用だ。」との原告指摘が控訴審裁判官は余程嫌であるらしく枝葉の箇所で捏ねくり廻し反論をしています。
 控訴審は4月25日に第1回が開廷しその場で結審しますと言われた。私は控訴理由書の国指定代理人の反論はないので審理の継続を訴えましたが「控訴審では普通です。結審します。」と幕引きをされてしまいました。
 控訴審判決文は相も変らぬ裁判所の独自の見解を言い渡すのみで原告の事実に基ずいた主張は聞いてくれません。一方通行なのです。上告申立件数、平成24年度、2600件あるが受理件数2件であり、0,009パーセントだとヤフーで検索し判りました。実質2審制といえる状態なのです。控訴審では審理もせず判決文言い渡しは卑怯と言えませんか?
どんかん親父が国賠法廷に主張している根幹は以下に示す3点ありますが国は答えてくれません。
①、第11回結審調書はct類提出がない記載。しかし、調書の補完である書証目録はct類提出と整合性欠け裁判の体を成し  ていない。求釈明
②、第11回結審(H14,4,22)ct類提出。第10回鑑定人尋問(H13,12,13)ct類審理飛ばしの現場です。求釈明
③、第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料のct類を分断し結審期日提出は診療録時期に遅れた提出で証明妨害である。 求釈明
此の3点は本事件根幹箇所であるが答えずに③の事例をなかったが如き言い逃れを強弁し虚偽前提事実を強要している。
残り50日間がどんかん親父の小さな最後の抵抗です。国連人権B規約の人権侵害個人提訴の道があるとの情報もありますが、どんかん親父は理解ができません。このブログを見てご教示できる方は是非お願いいたします。090-5823-3331 以上。

本人訴訟の限界

2014年07月07日 | 日記
裁判所も弁護士の付かない事件は馬鹿にして適当な進行をするらしい、肌で感じた2年間でした。今月、7月18日に判決が出ますがもう、決まっていることでしょう。国賠法廷は2回で結審、原告の私たちは提訴状と準備書面の2回主張し、被告国は準備書面1回提出。控訴審では原告が原審のこともあり、全部で4回主張を提出しましたが被告国は1度も出さず結審となりました。
 双方が自分の言いたいことを主張するのみで、争点整理等ありません。ガス抜きの法廷は判決は決定済みでしょう。
パソコンの検索で「上告状提出状態」を見て愕然とと成りました。平成24年の上告申立て2300件あり受理件数2件(0,009㌫)だそうです。3審制を唱えていますが、実質控訴審で終わりなのです。
 裁判官や書記官が裁判記録を改竄し、それを指摘しても、裁判所は言語の達人東大、京大です素人の正当な主張は論点のすり替え、事実の歪曲等でごまかし、原告の主張等『屁の突っ張り棒にもなりません。』
 『裁判所の納得のいく説明が足りない。』から結果があるのでであり、原告の証明不足であるとする。原告は第11回調書ではct類提出は無い記載だ。しかし、その補完である書証目録ではct類提出記載であり、裁判記録のどちらかが虚偽記載であり裁判の体を成していない。と指摘しても「裁判記録に不備は無い。」と裁判所は証明を詭弁で巧妙に避け結審を告げられている。
 どんかん親父の裁判も終局を迎えますが、子供を植物人間にされ、弁護士に依頼しましたが、裏切られ裁判所の正義など無いことが立証されたことが唯一明快に成ったことです。これを見た人は参考にして頂き後悔のない人生を送って頂きたい。
①、普段から弁護士との醸成。万が一弁護士が事件発生時や証人尋問までに自分の意を汲まない時は躊躇なく、弁護士の解任を  する。従って、弁護士は複数若しくは、自分の友人との連携が必要であると言えます。「人生の機微」即ち、運命の分れ道  です。
②、病院の医師、薬、注射、看護師らの行動や処置を記録する。病院はカルテ改竄は当然します。損保が教授する。
③、裁判所は村社会、正義や民法第1条3項「権利の濫用、これは許さない。」は絵空ごとであり、信じてはいけない。
自分が損をしないように①②をこまめに裁判官など信じてはいけないですよ。7月18日国賠判決後最後のブログとします。