矛盾だらけの判決文についてお話してみたいと思います。
以下の判決文をご覧ください。(判決文より一部抜粋)
【画像をクリックすると大きく成ります】
判決文にもあるように裁判長は『CT画像によれば、7月29日の時点で脳浮腫は診られないのであるから…』
と判断していますが、実際にはこの時のカルテ&CT画像には脳浮腫が確認されていることが、鑑定医・意見書を作成してくれた東大の医師、二人共に認めています。
CT写真は口頭弁論終結日(H14.4.22)に提出されましたが、審理終了後に提出された証拠説明書(H14.5.1)のCT写真の立証主旨欄には…
『この時点に於いて脳出血・脳浮腫がなく、急性脳症と矛盾しない所見であることを明らかにする。』との矛盾しないどころか矛盾に満ちた記載が有り、審理もないまま被告側主張を手助けする内容でした。
このように裁判官は、真実を全く無視し捻じ曲げた判決を下しています。
以下の判決文をご覧ください。(判決文より一部抜粋)

判決文にもあるように裁判長は『CT画像によれば、7月29日の時点で脳浮腫は診られないのであるから…』
と判断していますが、実際にはこの時のカルテ&CT画像には脳浮腫が確認されていることが、鑑定医・意見書を作成してくれた東大の医師、二人共に認めています。
CT写真は口頭弁論終結日(H14.4.22)に提出されましたが、審理終了後に提出された証拠説明書(H14.5.1)のCT写真の立証主旨欄には…
『この時点に於いて脳出血・脳浮腫がなく、急性脳症と矛盾しない所見であることを明らかにする。』との矛盾しないどころか矛盾に満ちた記載が有り、審理もないまま被告側主張を手助けする内容でした。
このように裁判官は、真実を全く無視し捻じ曲げた判決を下しています。