どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

国家賠償法提訴につき面談(?)が決まりました。

2013年06月27日 | 日記
 面談が正式名称かどうかは不明です。こちらの主張を聞いてくれるとのことを書記官に聞き、嬉しくて舞い上がってしまいました。
 控訴審(2審)判決から早いもので10年経ちました。最高裁、再審請求し現在7次まで「カルテ改竄」「書証目録改竄」「CT類架空のやり取り」「虚偽病名強要」等を指摘し提訴してきましたが、頑なに原告主張に踏み込まず棄却判決を強引に飲まされていたのです。
「国家無答責の法理」を実践されていたのでした。
 今回、国家賠償法提訴し、早くもことが動こうとしています。素人がどれだけ裁判官に聞かせ納得させられるかが問題ですが「書証目録改竄」「CT類架空のやり取り」を軸に時系列に示し、東京地裁民事32部、金井康夫、井上哲夫両裁判長が被告側代理人「損保の虜」となり積極的に加担したのか、騙されたのか聞きたいと思います。
 その期日は平成25年8月23日AM11時30分、東京地裁
 当日はどんかん親父、長男雄太は誕生日です。皆様のご加護がありますように合掌。

国家賠償法却下されました。は早とちりでした。

2013年06月23日 | 日記
 国賠法提訴と同時に訴訟救助申請をしました。却下は訴訟救助申請で、補正命令送付され訴訟費用を1週間以内に支払えば、国賠法提訴受理とのことです。
6月24日、訴訟費用納めに行ってきます。
 再審請求棄却は何らコメントはなく、取り付く島も無かったのですが、今回は多少コメントがありました。それをとっかかりにし、めげずに頑張ろうと思います。以上。

国家賠償法、早くも却下されました。

2013年06月12日 | 日記
 前回、提訴しました。とブログに書き込んでいる最中に裁判所から却下され、判決文が送付されていたのでした。
 火の粉を払うが如き、国の行動は素早かったが、性善説の域を出ず身内を庇うのみで何ら提訴理由を見ようともしない判決であった。再審請求では何も答えないが、今回は
裁判所に都合良く曲解し責任回避の姿は変わらない無責任といえます。
 判決曲解部分
 「受訴裁判所が採用した鑑定等の証拠の無効や訴訟指揮についての違法、不当をいうものに過ぎない」とあります。
 原告は、原審、東京地裁民事32部が採用した証拠(CT類)は鑑定書完成7ヵ月後に提出記載は書証目録虚偽記載や審理飛ばしが行われている。従って鑑定書は無効であり鑑定のやり直しと審理のやり直しを求めている。
 この犯罪は「民事32部が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうる特別な事情があることを必要とする。」との判例に合致する。
 民事32部は「書証目録改竄」から以下に示す記録の食い違いが露呈します。

  裁判記録の食い違い
①民事32部と鑑定医間でCT類やり取りがあるが鑑定書完成7ヵ月後のCT類提出は裁判記 録で明らかです。従って、CT類架空のやり取りは明白な証拠。
②書証目録上は第11回口頭弁論(調書)提出。しかし、同調書では、原告、被告共に  主張・立証はない。と記載され書証目録と調書が一体とならない裁判記録の不備。
③第11回口頭弁論は原審判決文表紙に弁論終結日と記載されている。弁論終結日の次は 第12回、判決日です。CT類提出から先は審理は無く、審理飛ばしでは無いですか。
④CT類には乙17号証と乙31号証と、2通りの番号。鑑定資料の乙16号証は医師の陳述書 であり、乙17号証ならば極めて自然形。しかし、何らかの力が加わり乙31号証になる
⑤被告側説明書は第11回口頭弁論終了20日後提出され病院虚偽主張を強要されている。

 以上のように書証目録に虚偽記載を行ったら他の裁判記録との整合性が取れず辻褄が合わない裁判記録となっている状態です。担当の東京地裁民事44部も身内を庇っており、先進法治国家と胸を張れないでしょう。
 国賠訴訟提訴しても殺されないのでまだまだ続けたいと思います。 鈍感親父。
 

国家賠償法に提訴しました。

2013年06月07日 | 日記
東京地方裁判所民事44部が担当、事件名平成25年(ワ)第13147号、損害賠償請求事件
 今まで書いてきましたが、原告代理人も民事32部裁判長らも「損保の虜」となり、原告を翻弄してきました。
 原告は代理人を解職し「閲覧」して少しずつ我等の裁判が見えることになりました。
原審の鑑定になり、鑑定資料としてCT、MRI、X線が現時点で最小限資料として要求
 鑑定医が要求、    平成12年12月25日
 裁判所が送付、    平成13年1月16日
 鑑定医お預かりします。平成13年3月2日
 鑑定書完成      平成13年9月19日
 書証目録CT類提出   平成14年4月22日(第11回口頭弁論、判決文、弁論終結日)
上記のように鑑定医は必要最小限としてCT類を要求し金井康夫裁判長は送付した。
裁判所と鑑定医のやり取りがあり鑑定書が完成しましたが、鑑定書完成から7ヵ月後に
CT類提出きさいです。重ねて書きますが、鑑定書完成7ヶ月後に鑑定資料提出したと書証目録記載です。強権力を行使し原告をねじ伏せているのです。
 尚且つ、原告代理人不在での控訴審に於いて「カルテ改竄」「CT類は鑑定人に不提出」「原審判決の病名は医師法違反の虚偽病名だった。」等主張しましたが、高裁判決分には何ら触れていないこと。
 それから10年、何度再審請求しても無視され却下されています。
「無答責の法理」とは、天皇に仕えるのが公務員であって、国民には答える必要も責任も無い。しかし、時代は変わり公務員の責任の所在を問える法律、国家賠償法が昭和22年10月27日公布、施行されました。
再審請求では埒が開かないので国家賠償に提訴しました。簡単にはいかないと思いますがこれも運命です。弁護士に相談しても逃げます。皆様のご教授願うどんかん親父です。     以上。