どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

上告受理申立書提出しました。

2014年09月24日 | 日記
 国賠原審、控訴審は原告の指摘
①、ct類は第11回結審(H14,4,22)の提出は鑑定作業は既に終了しており「ct類審理飛ばし」が書証目録で証明される事実。
②、鑑定資料のct類は第8回口頭弁論(H11,10,27)に分断され2年半後の結審期日提出は法曹界と鑑定医で決定したのであり、分
  断した事実が「時期に遅らせ提出した診療録妨害」である。この事実も書証目録で証明される。
③、鑑定資料は乙16号まで提出が公式記録、分断前は、乙17号、結審提出時には乙31号と変更されていた。そして、この2通りの
  番号が残っており消されてもいない。判決はこの箇所「第8回口頭弁論期日ct類分断」がなかったことにしている。
④、「書証目録はct類提出と特定記載」しかし、第11回結審期日調書では何も提出はない記載」と裁判記録が食い違いがある。
  書証目録には、「この目録は各期日の調書と一体となるものである。」と記載され一体となっていない裁判記録である。
 
 以上4点の事項を無視し、何ら答えずに裁判所の独善的な虚偽主張「鑑定医にct類送付した。ct類は取り調べた。ct類は未提出扱いであった。)自己裁判記録に反する嘘を平気で判決文で下している。恐ろしい裁判所である。
 裁判官仲間を庇う為には嘘を強弁し嘘を強要する。自己統治や自浄作用等皆無である。
上告受理は殆どなく、原告の反論は無視され憲法14条第1項、第2文「当事者間の主張には反論の機会がそれぞれ保障されている。」との文言がある。原告主張は無視されての判決文は原告の反論の機会を奪っているので上告したが受理は殆どないのです。気力が萎えます。以上。