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新型肺炎に対するWHOの緊急事態宣言により「指定感染症」指定へ

2020-01-31 21:12:00 | 医療

日本政府は1月31日、
新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症を
感染症法上の「指定感染症」に
指定する政令について、

当初は2月7日としていた施行日を、

2月1日に前倒しする方針を閣議決定しました。


施行日の前倒しは、
WHOが2019-nCoV感染症について
国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC)に
該当すると宣言したことを踏まえ
決定されました。

これにより、
2月1日から2019-nCoV感染症の
国内まん延を阻止するために、
強制入院就業制限
さらには入国者への検査指示などが
可能となります。

 政府は
「わが国に入国しようとする者が
感染症である場合は、入国を拒否する
感染者であることが確認できない場合でも
入国管理を強化するべく、
運用を速やかに検討する」
とのことです。


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