中小企業診断士の経営法務で特許権の侵害を問う問題があった。
この問題を解くときのポイントは
"正式に商品を購入した場合は特許権を正式に行使したことになり、特許権を侵害したことにはならない"
だそうだ。(ビジネスフォレスト別冊 中小企業診断士合格講座P196より)
私はこの問題に上手く解答することができなかった。
マイクロソフトが特許やらOS複数マシンインストールで何かと物議を醸すので、てっきりOS複数マシンインストール=特許権がらみだと勘違いしていたからだ。
OS複数マシンインストールは著作権法に違反しているわけで、特許とは特にかかわりがない。
正規に購入したソフトはその時点で特許権はクリアしているという解釈でいいのだろうか?
この問題を解くときのポイントは
"正式に商品を購入した場合は特許権を正式に行使したことになり、特許権を侵害したことにはならない"
だそうだ。(ビジネスフォレスト別冊 中小企業診断士合格講座P196より)
私はこの問題に上手く解答することができなかった。
マイクロソフトが特許やらOS複数マシンインストールで何かと物議を醸すので、てっきりOS複数マシンインストール=特許権がらみだと勘違いしていたからだ。
OS複数マシンインストールは著作権法に違反しているわけで、特許とは特にかかわりがない。
正規に購入したソフトはその時点で特許権はクリアしているという解釈でいいのだろうか?