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政党ビラ配布は住居侵入に非ず、58歳僧侶に無罪判決

 無罪判決は当然といえるだろうが、逮捕・拘留した警察の責任はどうなるんだろう。たかがビラ配布したくらいで国家権力によって自由を奪われる社会なんて空恐ろしい。
 つーかくさ、私的所有権に汲々として、共産党員がビラ配ったくらいで警察に通報した椰子もアタマおかしい。バカじゃねえの。
 拙宅の郵便ポストに投函されるビラもうざったらしくないこともないが、古紙回収ボックスに放り込めばいいだけのこと。つい最近、リサイクルに回す古紙はホチキスの針を取り外す必要がないことを知って、ビラくらいダイレクトメールともどもどうでも良くなった。ビラより、スパムメールの方がはるかに迷惑だ。

政党ビラ配布は住居侵入に非ず、58歳僧侶に無罪判決
 共産党のビラを配るため東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして、住居侵入の罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(58)の判決が28日、東京地裁であった。
 大島隆明裁判長は、「マンションへの立ち入り行為に正当な理由がないとはいえず、違法な行為とは認められない」と述べ、荒川被告に無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。
 判決によると、荒川被告は2004年12月、7階建て分譲マンションに立ち入り、各階を回って、共産党の「都議会報告」や「区議団だより」などのビラをドアポストに入れた。マンションはオートロック式ではなかった。
 判決はまず、マンションへの立ち入り行為が住居侵入罪にあたるかどうかについては、「目的や状況が社会通念上、容認できない行為かどうかによって判断すべきだ」と述べた。
 その上で、〈1〉配布物の内容が犯罪行為を助長するようなものではない〈2〉立ち入った時間帯は昼間で、滞在時間も7~8分だった〈3〉部外者の立ち入り禁止などの張り紙があったが、明確な意思が来訪者に伝わるような表示ではなかった――ことに加え、同マンションで宅配メニューなどのビラがドアポストに投函(とうかん)されていた点なども指摘。
 「最近のプライバシー意識や防犯意識の高まりを考慮しても、ドアポストにビラを配布する目的で、昼間に短時間立ち入ることも許されない、との社会通念が確立しているとはいえない」と述べ、無罪と結論づけた。
 荒川被告はビラ配布中にマンション住民から110番通報された後、警視庁亀有署員に引き渡され、23日間にわたって拘置された。
 東京地検は05年1月、「不審者には無断で入ってほしくないとの住民感情が強い」などとして起訴した。
 同様の事件では、東京都立川市の防衛庁官舎で自衛隊のイラク派遣反対のビラを投函した市民団体のメンバー3人に対し、東京高裁が昨年12月、逆転有罪を言い渡している。
(2006年8月28日13時46分 読売新聞)

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