エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.2 三つの基本原理

2017年08月31日 | Weblog


日本国憲法の本文は、第1章「天皇」、第2章「戦争の放棄」、第3章「国民の権利及び義務」、第4章「国会」、第5章「内閣」、第6章「司法」、第7章「財政」、第8章「地方自治」、第9章「改正」、第10章「最高法規」、第11章「補則」の11章103ヶ条から成り立っている。
この基本原理は、前文で「人類普遍の原理」に基づいて、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則から成っている。
1.国民主権 憲法前文1項「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
2.基本的人権の尊重 憲法前文1項「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し」 憲法前文2項「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」
3.平和主義 憲法前文1項「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」 憲法前文2項「平和を愛する諸国民の公平と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」
★日本国憲法は、戦争の惨禍によって国民にもたらせた悲惨な体験を猛反省し、二度と戦争が起こることが無いように真の国民主権の確立、主権を有する国民の基本的人権の確保、絶対的平和主義が図られている。