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保健婦として東京都に勤務する在日韓国人二世の女性が、東京都の保健・健康事業の企画立案に携わることを希望して、都の実施する課長級への管理職試験を受験しようとしたが、外国人であることから受験資格がないものとして受験できなかった。そこで、受験資格の確認を求めるとともに、都が管理職試験の受験を拒否したことは不法行為にあたるとして、国家賠償法に基づき慰謝料の支払いを求めた訴訟である。
1審は原告の請求を棄却。原告が控訴する。
控訴審では、請求が1部認容される。東京都側が控訴審判決に不服で上告する。
最高裁判決は、破棄自判、原告・被上告人側敗訴確定(最大判平成17年1月26日民集59巻1号128頁)。
判決において都の管理職には「公権力行使等地方公務員の職」と「これに昇任するのに必要な職務経歴を積むために経るべき職」とがあり、都が両職を一体的なものとする管理職任用制度を構築することも許され、その結果、日本国民である職員にかぎり管理職に昇任できる措置をとることは、合理的な理由に基づいており、憲法14条に違反しないと判示した。
批判:この判決は、一般職公務員への公務就任権が職業選択の自由の問題として、憲法22条で保障されるのか否かについて全く触れていない。外国人にも職業選択の自由として公務就任権が認められるのであれば、外国人の就任できない管理職の種類を限定することが憲法上求められるのではないかとの批判がある。
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