売春等取締条例違反被告事件
被告人Xは、東京都内において自ら経営する料亭内で複数の女中に不特定の客を相手に売春せしめ、報酬を取得したため、売春等取締条例(昭和24年東京都条例第58号)第4条により罰金2万円に処せられた。
これに対してXは、売春取締は全国一律に行うべきであり、都道府県ごとに取締規定が異なることは、憲法の平等の精神に反するとして、上告した。
最高裁は、社会生活の法的規律は、法律によって全国にわたり画一的に行われるのが通常であるがとして次のように判示している。
「中には各地方の特殊性に応じその実情に即して規律するためにこれを各地方公共団体の自治に委ねる方が一層合目的的なものもあり、またときにはいずれの方法によって規律しても差支えないものもある。」
「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予測されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。」
上記のように、売春取締の条例に差別が生ずることがあっても、地域差の故をもって憲法に反してるとは言えないとした。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます