この世に生を受けてから僅か19年で、彼の人生が安穏で済まなくなりました。これからの人生は反省と贖罪の日々になります。勿論、家族も親戚も人生を大きく狂わされます。本当に馬鹿げたことをしてくれたものです。【成人式帰りひき逃げ 学生逮捕】https://t.co/N4qgGOPwMp
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) January 14, 2020
群馬県藤岡市で13日朝、女性が車にはねられ死亡する事件があった。県警は大学2年の少年(19)を、女性をはねて死なせ逃走した疑いで逮捕。少年は成人式に出席後、実家に帰宅する途中だったと話しているという。
いったい、彼の通っていた教習所での性格診断、所内での運転動作、仮免許での運転動作、普段からの言動や態度などが如何なるものだったのかと思います。もし何らかの問題を抱えたまま卒業させてしまったのであれば、教習所にも責任があると私は思います。
何らかの問題があると判断された場合、たとえ最後の学科試験をパスしたとしても本免許は交付せずに準免許にするべきではないでしょうか。内容的には仮免許と同じ扱いで、条件を満たさないと運転ができないというものです。
仮免許では以下の様な条件があります。※出典:埼玉県警察のサイトより抜粋
資格のある指導者とは、練習する車両を運転することができる第一種免許の取得期間が通算して(免許停止期間は除く)3年以上の者、または第二種免許を受けている者であることが必要です。
上記はまだ教習所に通っている段階での話なので、最後の学科試験をパスした場合には更に条件を厳しくする必要があると思います。
例えば、同乗する人の条件を取得期間や免許の等級(ゴールド免許など)で判断せず、実際に通勤や勤務で使用しており、その時間が月に100時間を超える者にするべきだと思うのです。
何故なら、取得期間や等級で判断すとペーパードライバーが該当してしまったり、月の時間が少ないとホリデードライバーが該当してしまって、実際且つ現在の交通法規や実情に疎くなってしまうからです。
一度事故を起こしてしまったら、それが今回の様に相手が亡くなるという最悪の事態になれば人生が終わってしまいますし、家族も親戚も余計な十字架を背負う羽目になります。だからこそ問題のある場合は準免許にして経験を積ませるべきだと思うのです😠 。