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思いついたこと、疑問に思ったことなど諸々。女性天皇、女系天皇賛成派

中国の「日本包囲網」など笑止。

2014-01-01 | 靖国参拝

中国の習近平指導部は対日強硬策の一つとして国際社会と共同で「日本包囲網」を構築しようとするんじゃないかという話も有りますが、日本包囲網など誰が考えても無駄な策です。

何故なら人権抑圧共産独裁国家で周辺諸国に自己中心的な態度で嫌われている中国などよりも、民主主義的人権尊重法治主義国家である日本の方が、はるかにまともな国であるからです。

靖国参拝は国際法に沿った行為であるし、中国韓国には他国人の宗教行為に干渉する法的根拠など無いどころか、むしろ個人の宗教行為に干渉すること自体が国際法違反。東アジアの緊張を増幅させているのが中韓に原因があることは明白です。どこの国も中国などに追随などしないでしょう。

日本は国連人権委員会や国際司法裁判所を利用して中韓に人権侵害や国際法違反を反省させ、それらの重要さを教育した方が良いです。

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習指導部、「対日強硬」前面に=関係改善の動き挫折-「日本孤立化」も視野・中国

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201312/2013122600675





参拝は合法で、中韓の内政干渉が違法だということが重要。

2014-01-01 | 靖国参拝
トラブルが起きた時、どちらが合法でどちらが違法なのかを判断することは問題を解決する上において基本中の基本。

首相の宗教行為は国際人権規約と日本国憲法で保障される合法な行為。
中韓による宗教行為への政治干渉は同条約や同憲法に違反する人権侵害行為であり、日本の主権を侵害する行為。

つまり、安倍首相は正しく、中韓が間違っており中韓が悪いということ。

従って、近隣諸国との関係を悪化させるような行動を取ったのは中韓であって日本ではないと言うことをアメリカは認識しなくてはいけません。
アメリカが靖国参拝自体を問題視しているわけではないのは良い事です。
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米国務省 靖国参拝に改めて「失望」表明
 
米「『失望』は靖国参拝でなく関係悪化への懸念」
 
 
 

国際法に違反する国連議決を出せると思っている噴飯な中国の研究センター主任

2014-01-01 | 靖国参拝
中国の北京航空航天大学戦略問題研究センターの王湘穂とかいう奴は間抜けなことに「「外交部が抗議するほかに、国連に日本の首相がA級戦犯を祭る靖国神社を参拝することを批判する議案を提出すべき。」(中国専門家「国連靖国神社参拝批判の議案提出を」、日本への対抗策を主張 Record China 12月31日(火)17時3分配信)
などと言っているようですが、何を馬鹿なことを言っているんでしょうか。
 
国際人権規約(B規約)第18条に明確に違反するようなことを国連が認めるわけがありません。
それくらいのことも判らないとは驚きです。
中国の戦略問題研究センターのレベルの低さには驚きます。
 
国際法も知らないような低劣な国家に日本国民の宗教の自由が蹂躙されるなど到底容認できません。
 
日本政府は国際的法的手段に訴えて日本国民の権利を確保しなけばいけません。
何もしないのは「国際人権規約(B規約)」違反であり憲法違反です。
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「国際人権規約」
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
 
第二条
1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
 
2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。
 
第十八条
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
 
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
 
 
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
 

中国の言ってる内容は噴飯話ばかり

2014-01-01 | 靖国参拝

 中国共産党の傀儡メディアである環球時報は、日本の戦争犯罪を永遠に忘れないための体制設立を呼び掛ける、くだらない中国人学者の話を伝えているようですが、科学的に証明できる内容なら良いのではないでしょうか。

 ナチの行為はもちろん、米国の原爆投下や無差別爆撃、ソ連のカチンの森事件やシベリア抑留、中国がしてきたと思われる蛮行も含めて全世界「平等に」扱う、人類の蛮行博物館みたいなものであれば良いと思います。

なお、首相の靖国参拝によって中国は何を勘違いしたか自分たちを正義の味方であるかのように思い込んでいますが、国際人権規約という国際法に違反して他国に内政干渉しているだけだということに気がついていないようです。なんてお粗末な国でしょうか。間抜けです。
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「中国は高い位置、日本をくぼ地に」 中国外交には「チャンスだ」
 
 
 
 

 


首相の信教の自由を認めない議員は憲法違反。

2013-12-26 | 靖国参拝

 靖国参拝をした安倍首相を批判している日本の野党指導者がいますが、それは国際人権規約や日本国憲法で保障された日本国民の基本的人権を守れず、外国による日本人に対する権利侵害を認めるということであり、容認できません。

国際人権規約は締約国すべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに、この規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する義務を規定しており、日本国憲法は不断の努力で「自由及び権利」を保持する義務を定めています。
 
首相の立場にあろうが人間としての人権を否定される根拠は完璧に無く、国際法上、憲法上の権利を有していることは明白です。
 
日本国憲法は公務員に対し国際法遵守義務、憲法尊重擁護義務を定めており、日本国民たる首相の権利を否定し国際法、憲法上の各規定に違反する国会議員は、その時点で公務員たる資格を喪失しています。
首相の信教の自由を否定し靖国神社参拝を批判する国会議員は罷免されるべきです。
 
日本国憲法
 
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
 
第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 
第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 
第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
 
 
「国際人権規約」
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
 
第二条
1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
 
2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。
 
3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
 
 (a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。
 (b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
 (c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。
 
 
第十八条
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
 
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。