今日も前の続きです。でも、つぶやききれないぐらい、いっぱいたまってます。
(3)セルフSSで、ドラム缶に灯油を注油することができるのか?
・・・これも、(番人の店では)答えは「NO」なんです。
よく、お客さんに「灯油やのになんであかんねん?」と怒られますが、某市消防局の見解では、
・「注油設備」・・・ポリタンクなどに、燃料を少量小分けするための設備。
・ドラム缶にはドラム缶専用に燃料を注油する設備がある。
「この2点により、セルフSSではお客さんが注油することは消防法違反になる」とのことです。
消防局などにより見解は分かれるかもしれませんが、所轄消防局の見解がすべてです。
下の(4)でも引用している、「消防庁危険物規制課長」発行の書類でも
「灯油又は軽油をタンクローリーに注入させることは行えないものであること。」と言う記述があり、
小型ローリーでもおおむね180リッター以上と考えると、やはりドラム缶への注油は、お断りするしか
なさそうです。
建設土木関係のお客さん、こういう訳でお断りしています。申し訳ありません。
(4)なぜ、消防庁認可の金属製(ガソリン用)携行缶に、ガソリンを入れられないのか?
なぜ、水上バイクや発電機、芝刈り機に、燃料を入れられないのか?
総務省の広報資料(出典:消防の働き 2011年11月号 P24)に、以下の表記があります。
>・ガソリンの容器への小分けは行わないこと。
>・自動車又は、原動機自転車以外の水上バイク等への給油は行わないこと。
同様の表記は、
>平成10年3月13日 消防庁危険物規制課長 消防危第25号
>第1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の定義等
> 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所とは、顧客に自ら自動車若しくは原動機付
> 自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる
> 給油取扱所とされたものであること(規則第28条の2の4)。この場合において、自動
> 2輪車は自動車に含まれるものであること。また、当該給油取扱所では、顧客に
> ガソリンを容器に詰め替えさせること及び灯油又は軽油をタンクローリーに注入さ
> せることは行えないものであること。
などに、あります。
何はともあれ、「ガソリンの容器への小分けは行わない」
「自動車又は、原動機自転車以外の水上バイク等への給油は行わない」
との記述が全てです。
誰が認可しようと認証しようと、容器は容器ですから、携行缶にガソリンは入れられません。
現実には、携行缶ならともかく、もっと困った人がいっぱいいます。
・エンジンオイルの入っていた4リッターや1リッター空き缶
・ペットボトル(2リッター・500cc)
・コンビニの小さなレジ袋
・うちの店頭に置いてある5リッターのポリエチレン製水入れを勝手に中の水捨てて、
(ウォッシャー液やクーラント液補充用)
・ジュースやコーヒーの空き缶
・インスタントコーヒーの空き瓶
等々。
監視室とカメラの死角を使って、こっそり入れようとしたり、助手席などに容器をおいて車に入れる
途中から入れようとしたり、驚くやら、脅されるやらもー大変です。
注油許可を与えないと、けんか腰で来る人や、後日複数人でお礼参りに来る人、泣きを入れる人、
ひつこくひつこく「何で入れさせへんねん」「人が困っとるいうてるやろー」「わしを誰やと思もっ
とんねん」「わしを敵にまわすのやな」「仕事間合わへんかったらどない責任とるねん」
「営業できなくさせてやる」「月夜の晩・・・・」思い出していたら、まだまだなんぼでも出てきます。
僕たちは、救急サービサーではありません。法律などに基づいてできることが限られているのです。
上記の例は、全部論外ですが特に蓋のない「水入れ」「レジ袋」「ジュースなどの空き缶」など、近くに
火種があったら一巻の終わりです。
私たちの身体でも、歩いただけで静電気は溜まります。完全な「自殺行為」あるいは「テロ行為」です。
また、「ペットボトル」は、「灯油用ポリ缶」と同じく、合成樹脂製ですから中でガソリンが「波立つ」
だけでもどんどん静電気が溜まっていき、いわば何時爆発するか分からない「時限発火装置付の火炎瓶」
そのものです。
前に、つぶやいたことの復習です。(一部省略あり)
>「ガソリンスタンド」=「危険物取扱所」=「爆発的に燃えだす危険がある」=「燃えだしたら消
>火が難しい」んです。
>普通の、「本屋さん」「文房具屋さん」「喫茶店」「レストラン」なんかとは、少し違います。
>だから、消防法の規定による、寸法や色まで決まった表示物や、会社などのオリジナル注意
>書きなどが、沢山あります。
>本当は、危ない「ガソリンなど」=「危険物第4類」を 「危なくないよう」に取り扱っていただ
>くために、総務省、消防庁や消防局でいろんな法律・規則・条例などで、「やって良いこと」
>「やってはいけないこと」が決められています。
絶対やってはいけなのは、「簡単に誰でもガソリン入れているので何が危ないねん」と勝手に過信し、
「セルフSSで何をやろうが僕は(私は)お客様なのだから何をやっても問題ない」ので、自分のやりた
いようにやることです。
本気で。、「注意しても、聞かない、繰り返すお客さん」に、番人は何度か言いました。
「死にたいんやったら、人のオランとこに行って、勝手に危ないことやって下さい。」
「ここは、危険物取扱所。安全な場所ではありません。」
「危険なことをされるなら、給油許可を出しません。お帰り下さい。」
急にガソリンや軽油が切れた時は、たとえばJAFや損保などのロードサービス(たいがいが、24時間
年中無休)・知り合いのディーラーや修理工場などにご相談下さい。
(近年は一般的に、大半のSSで配達や出張のサービスはありません。)
法治国家です、番人は安全と、法(大震災などで特例措置命令等も含め)を優先します。
消防法の罰則規定で、「携行缶」に入れただけでも、「最高30万円又は3ヶ月」です。
ましてや、火でも出たら・・・・前にも書きましたが、警察署に何日か、その後送検されて・・・。
しかも、命あっての物種です。
今日の話に関連した、本当にあった怖い話、の概要2題。(昔の話で、少しうる覚えです)
・4月の連休前の夜、後部座席においた金属製の認証携行缶に注油中、静電気発火し車内で火柱が上がった。
驚いたこの人は、火が出ている携行缶を車外に放り出し、車を急発進させて逃走を図った。
この人は、当然逮捕されましたが、給油所は直ちに消火活動を行い、大惨事は免れました。
(当然携行缶への注油禁止は徹底されたいましたが、監視員に隠れて注油開始)
・とある秋の日、牽引水上バイクに給油後、タンク(樹脂製)からノズルを抜く時に、静電気火花が生じ
火柱が上がる(給油は終了していた)。監視員がすぐさま消火器で完全鎮火し事なきを得た。
(当時、牽引水上バイクへの注油(給油)の判断は、まだ明確ではなかったと記憶している。本件から完全
禁止になったと思う。)
(3)セルフSSで、ドラム缶に灯油を注油することができるのか?
・・・これも、(番人の店では)答えは「NO」なんです。
よく、お客さんに「灯油やのになんであかんねん?」と怒られますが、某市消防局の見解では、
・「注油設備」・・・ポリタンクなどに、燃料を少量小分けするための設備。
・ドラム缶にはドラム缶専用に燃料を注油する設備がある。
「この2点により、セルフSSではお客さんが注油することは消防法違反になる」とのことです。
消防局などにより見解は分かれるかもしれませんが、所轄消防局の見解がすべてです。
下の(4)でも引用している、「消防庁危険物規制課長」発行の書類でも
「灯油又は軽油をタンクローリーに注入させることは行えないものであること。」と言う記述があり、
小型ローリーでもおおむね180リッター以上と考えると、やはりドラム缶への注油は、お断りするしか
なさそうです。
建設土木関係のお客さん、こういう訳でお断りしています。申し訳ありません。
(4)なぜ、消防庁認可の金属製(ガソリン用)携行缶に、ガソリンを入れられないのか?
なぜ、水上バイクや発電機、芝刈り機に、燃料を入れられないのか?
総務省の広報資料(出典:消防の働き 2011年11月号 P24)に、以下の表記があります。
>・ガソリンの容器への小分けは行わないこと。
>・自動車又は、原動機自転車以外の水上バイク等への給油は行わないこと。
同様の表記は、
>平成10年3月13日 消防庁危険物規制課長 消防危第25号
>第1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の定義等
> 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所とは、顧客に自ら自動車若しくは原動機付
> 自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる
> 給油取扱所とされたものであること(規則第28条の2の4)。この場合において、自動
> 2輪車は自動車に含まれるものであること。また、当該給油取扱所では、顧客に
> ガソリンを容器に詰め替えさせること及び灯油又は軽油をタンクローリーに注入さ
> せることは行えないものであること。
などに、あります。
何はともあれ、「ガソリンの容器への小分けは行わない」
「自動車又は、原動機自転車以外の水上バイク等への給油は行わない」
との記述が全てです。
誰が認可しようと認証しようと、容器は容器ですから、携行缶にガソリンは入れられません。
現実には、携行缶ならともかく、もっと困った人がいっぱいいます。
・エンジンオイルの入っていた4リッターや1リッター空き缶
・ペットボトル(2リッター・500cc)
・コンビニの小さなレジ袋
・うちの店頭に置いてある5リッターのポリエチレン製水入れを勝手に中の水捨てて、
(ウォッシャー液やクーラント液補充用)
・ジュースやコーヒーの空き缶
・インスタントコーヒーの空き瓶
等々。
監視室とカメラの死角を使って、こっそり入れようとしたり、助手席などに容器をおいて車に入れる
途中から入れようとしたり、驚くやら、脅されるやらもー大変です。
注油許可を与えないと、けんか腰で来る人や、後日複数人でお礼参りに来る人、泣きを入れる人、
ひつこくひつこく「何で入れさせへんねん」「人が困っとるいうてるやろー」「わしを誰やと思もっ
とんねん」「わしを敵にまわすのやな」「仕事間合わへんかったらどない責任とるねん」
「営業できなくさせてやる」「月夜の晩・・・・」思い出していたら、まだまだなんぼでも出てきます。
僕たちは、救急サービサーではありません。法律などに基づいてできることが限られているのです。
上記の例は、全部論外ですが特に蓋のない「水入れ」「レジ袋」「ジュースなどの空き缶」など、近くに
火種があったら一巻の終わりです。
私たちの身体でも、歩いただけで静電気は溜まります。完全な「自殺行為」あるいは「テロ行為」です。
また、「ペットボトル」は、「灯油用ポリ缶」と同じく、合成樹脂製ですから中でガソリンが「波立つ」
だけでもどんどん静電気が溜まっていき、いわば何時爆発するか分からない「時限発火装置付の火炎瓶」
そのものです。
前に、つぶやいたことの復習です。(一部省略あり)
>「ガソリンスタンド」=「危険物取扱所」=「爆発的に燃えだす危険がある」=「燃えだしたら消
>火が難しい」んです。
>普通の、「本屋さん」「文房具屋さん」「喫茶店」「レストラン」なんかとは、少し違います。
>だから、消防法の規定による、寸法や色まで決まった表示物や、会社などのオリジナル注意
>書きなどが、沢山あります。
>本当は、危ない「ガソリンなど」=「危険物第4類」を 「危なくないよう」に取り扱っていただ
>くために、総務省、消防庁や消防局でいろんな法律・規則・条例などで、「やって良いこと」
>「やってはいけないこと」が決められています。
絶対やってはいけなのは、「簡単に誰でもガソリン入れているので何が危ないねん」と勝手に過信し、
「セルフSSで何をやろうが僕は(私は)お客様なのだから何をやっても問題ない」ので、自分のやりた
いようにやることです。
本気で。、「注意しても、聞かない、繰り返すお客さん」に、番人は何度か言いました。
「死にたいんやったら、人のオランとこに行って、勝手に危ないことやって下さい。」
「ここは、危険物取扱所。安全な場所ではありません。」
「危険なことをされるなら、給油許可を出しません。お帰り下さい。」
急にガソリンや軽油が切れた時は、たとえばJAFや損保などのロードサービス(たいがいが、24時間
年中無休)・知り合いのディーラーや修理工場などにご相談下さい。
(近年は一般的に、大半のSSで配達や出張のサービスはありません。)
法治国家です、番人は安全と、法(大震災などで特例措置命令等も含め)を優先します。
消防法の罰則規定で、「携行缶」に入れただけでも、「最高30万円又は3ヶ月」です。
ましてや、火でも出たら・・・・前にも書きましたが、警察署に何日か、その後送検されて・・・。
しかも、命あっての物種です。
今日の話に関連した、本当にあった怖い話、の概要2題。(昔の話で、少しうる覚えです)
・4月の連休前の夜、後部座席においた金属製の認証携行缶に注油中、静電気発火し車内で火柱が上がった。
驚いたこの人は、火が出ている携行缶を車外に放り出し、車を急発進させて逃走を図った。
この人は、当然逮捕されましたが、給油所は直ちに消火活動を行い、大惨事は免れました。
(当然携行缶への注油禁止は徹底されたいましたが、監視員に隠れて注油開始)
・とある秋の日、牽引水上バイクに給油後、タンク(樹脂製)からノズルを抜く時に、静電気火花が生じ
火柱が上がる(給油は終了していた)。監視員がすぐさま消火器で完全鎮火し事なきを得た。
(当時、牽引水上バイクへの注油(給油)の判断は、まだ明確ではなかったと記憶している。本件から完全
禁止になったと思う。)
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