セルフSS番人のひとりごと

危険物は、危険だよ。

ほんとーに、あぶないんですよ!誰かみんなに教えてよ!(4)

2012-04-24 08:32:57 | 日記
さらに昨日の続きです。すこしややこしいので、今日中には話し終われそうにありません。

総務省の広報資料(出典:消防の働き 2011年11月号 P24)に、以下の表記があります。
>・ガソリンの容器への小分けは行わないこと。
>・自動車又は、原動機自転車以外の水上バイク等への給油は行わないこと。

同様の表記は、
>平成10年3月13日 消防庁危険物規制課長 消防危第25号 
>第1 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の定義等
>  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所とは、顧客に自ら自動車若しくは原動機付
> 自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる
> 給油取扱所とされたものであること(規則第28条の2の4)。この場合において、自動
> 2輪車は自動車に含まれるものであること。また、当該給油取扱所では、顧客に
> ガソリンを容器に詰め替えさせること及び灯油又は軽油をタンクローリーに注入さ
> せることは行えないものであること。
などに、あります。

なにが、ややこしいのか?
(1)軽油をポリ容器に移し替えることができるのか?
   ・・・答えは、一般的なセルフSSでは「NO」です。

   消防法上では、「顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油
  設備又は固定注油設備を使用して顧客自らによる給油又は容器への詰替えを行わ
  ないこと。」とあります。

  法律等は、直接わかりにくい文章表現になりますが、
   ・顧客用固定給油設備・・・顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油で
                きます。
   ・顧客用固定注油設備・・・顧客に自ら灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ
                ることができます。

  問題は「給油設備」と「注油設備」の違いです。
  某市の消防局での見解ですが、
   ・「給油設備」・・・自車の走行用タンクに、燃料を直接入れるための設備。
   ・「注油設備」・・・ポリタンクなどに、燃料を少量小分けするための設備。
  と、分けるそうです。

  通常のセルフSSには、「(軽油用)顧客用固定給油設備は」あるが、
 「(軽油用)顧客用注油設備」はありません。
  このため「給油設備」で「軽油を注油」することが、消防法違反になります。

(2)トラックの荷台に載せてある「ユンボ」や「単車」に、給油できるのか?
   ・・・これも、答えは「NO」です。

  消防法上の「自動車及び原動機付き自転車」の(某市の消防局での)解釈ですが、
   ・現にナンバープレートがあり、道路交通法上も道路を走行可能な自動車など。
   ・自走して、給油設備に横付けした。
  ものであって、「荷台や、車内、牽引状態等」は、容器と見なす。とのことです。

  (1)と同じく、「軽油」なら「注油設備で注油可能」ですが、普通「給油設備」
  しかないので、「注油許可を出すことができません。」

  「ガソリン」は、(うちのSSでは)「絶対、注油許可を出せません」
  詳細は、日を改めます。
 
 おもしろくもない話が明後日以降も、まだ続きます。

セルフSSばかりになると、今のままでは不便なことが増えると思います。
きめ細やかなサービスができる、設備の整った地場フルサービスSSがこれ以上
減らないことを祈るしかありません。

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