公的年金等の収入金額(2ヶ所以上ある時は合算する)が400万以下である場合には所得税の確定申告の
必要はありませんが、医療費・生命保険・地震保険があれば市・県民税の申告することにより住民税が節税で
きます医療費の場合自分だけでなく配偶者や家族の分も含めてO・K、領収書を集めましょう(平成26年
中に支払ったもの)但し限度額があります。 もちろん確定申告する人は申告して国税も節税をして下さい。
「支払った医療費ー保険金等の補填される金額」から
「10万円と総所得の5%との少ない方の金額」を控除した金額で最代200万円まで。
(例)支払った医療費15万円
1.総所得金額250万の場合 250万×5%=12万5千円>10万円ですから
(医療費控除)は 15万円ー10万円=5万円です。
2.総所得金額150万の場合 150万×5%=7万5千円<10万円ですから
(医療費控除)は 15万円ー7万5千円=7万5千円てす。
以上のことから
例えば総所得が200万円の人の場合、総所得の5%(200万円×5%=10万円)
支払医療費が10万円ですと10万円ー10万円=0で控除額が零になり、医療費が10万円を超えないと
申告の意味がなくなります。10万円を超える医療費が控除対象となります。
しかし総所得が200万円未満の人の場合
例えば180万円の人は180万円×5%=9万円となり10万円ー9万円=1万円が控除額となります。
医療費になるもの
1.一般的に支払われるもの、一般的な水準を超える高額なものは対象外。(高額な歯の治療費は対象)
2.通院した時の交通費。通院の際の付添人が必要な者の付添人の交通費も対象になります。
3.寝たきり老人や寝たきり者のオムツ代、但し病院の証明書が必要です。
4.入れ歯や足を骨折した時の松葉杖の費用。
5.亡くなった人の為に支払った医療費。
6.人間ドックの費用は対象外。異常が見つかり継続して治療した費用は対象。
生命・地震保険料は支払金額や契約した時期によつてに控除額が異なりますので市町村の税務課にお尋ね
下さい。医療費控除の範囲について判断しかねた時は税務署へ問い合わせて下さい。